平成27年度税制改正大綱決定-贈与税・相続税課税
前回に引き続き、平成27年度税制改正大綱の
うち、贈与税に関する改正をご紹介いたします。
うち、贈与税に関する改正をご紹介いたします。
3.贈与税
贈与税は、住宅取得等資金の贈与の非課税措置が
延長されるとともに、内容も拡充されます。
特に消費税10%が適用されると
非課税額が最大3000万円となります。
ポイントは契約日です。平成29年9月までの
契約で、かつ優良な住宅用家屋であれば、
3000万円までが非課税となります。
また結婚・子育て資金についての贈与税の
非課税制度が創設されました。
親もしくは祖父母から贈与での1000万円(結婚費用は
300万円まで)までが贈与税・相続税ともに
非課税となります。
手続きは教育資金の贈与税非課税同様、
信託銀行等に信託する形で行い、
受贈者が50歳になるまでに使わない場合は
贈与税が課されることになります。
この制度により資金を使えば贈与税・相続税が
一切かからず、また教育資金贈与の特例とは
別枠で使えることも魅力の一つです。
※贈与税の改正項目(主なもの)
〇住宅取得資金の非課税
①消費税が8%の住宅の場合(契約日で判定)
H27/12まで 1000万円
H28/1~H29/9 700万円
H29/10~H30/9 500万円
H30/10~H31/9 300万円
①消費税が10%の住宅の場合
H28/10~H29/9 2500万円
H29/10~H30/9 1000万円
H30/10~H31/9 700万円
(良質な住宅用家屋の場合はそれぞれ500万円上乗せ)
贈与税は、住宅取得等資金の贈与の非課税措置が
延長されるとともに、内容も拡充されます。
特に消費税10%が適用されると
非課税額が最大3000万円となります。
ポイントは契約日です。平成29年9月までの
契約で、かつ優良な住宅用家屋であれば、
3000万円までが非課税となります。
また結婚・子育て資金についての贈与税の
非課税制度が創設されました。
親もしくは祖父母から贈与での1000万円(結婚費用は
300万円まで)までが贈与税・相続税ともに
非課税となります。
手続きは教育資金の贈与税非課税同様、
信託銀行等に信託する形で行い、
受贈者が50歳になるまでに使わない場合は
贈与税が課されることになります。
この制度により資金を使えば贈与税・相続税が
一切かからず、また教育資金贈与の特例とは
別枠で使えることも魅力の一つです。
※贈与税の改正項目(主なもの)
〇住宅取得資金の非課税
①消費税が8%の住宅の場合(契約日で判定)
H27/12まで 1000万円
H28/1~H29/9 700万円
H29/10~H30/9 500万円
H30/10~H31/9 300万円
①消費税が10%の住宅の場合
H28/10~H29/9 2500万円
H29/10~H30/9 1000万円
H30/10~H31/9 700万円
(良質な住宅用家屋の場合はそれぞれ500万円上乗せ)