阿部尚武税理士事務所

平成27年度税制改正大綱決定-贈与税・相続税課税

15.01.09
事務所通信
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前回に引き続き、平成27年度税制改正大綱の

うち、贈与税に関する改正をご紹介いたします。
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3.贈与税

 贈与税は、住宅取得等資金の贈与の非課税措置が

延長されるとともに、内容も拡充されます。

 特に消費税10%が適用されると

非課税額が最大3000万円となります。

 ポイントは契約日です。平成29年9月までの

契約で、かつ優良な住宅用家屋であれば、

3000万円までが非課税となります。


 また結婚・子育て資金についての贈与税の

非課税制度が創設されました。

 親もしくは祖父母から贈与での1000万円(結婚費用は

300万円まで)までが贈与税・相続税ともに

非課税となります。

 手続きは教育資金の贈与税非課税同様、

信託銀行等に信託する形で行い、

受贈者が50歳になるまでに使わない場合は

贈与税が課されることになります。

 この制度により資金を使えば贈与税・相続税が

一切かからず、また教育資金贈与の特例とは

別枠で使えることも魅力の一つです。


※贈与税の改正項目(主なもの)

〇住宅取得資金の非課税

①消費税が8%の住宅の場合(契約日で判定)
H27/12まで    1000万円
H28/1~H29/9   700万円
H29/10~H30/9  500万円
H30/10~H31/9  300万円

①消費税が10%の住宅の場合
H28/10~H29/9  2500万円
H29/10~H30/9  1000万円
H30/10~H31/9   700万円

(良質な住宅用家屋の場合はそれぞれ500万円上乗せ)