阿部尚武税理士事務所

平成27年度税制改正大綱決定-法人税

15.01.07
事務所通信
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去る平成26年12月30日に、自民党の

税制調査会が平成27年度税制改正大綱を

決定いたしました。


 今回の大綱は衆議院選挙が行われたため、

通年と比較して遅い時期の決定となりました。

今回の改正は、やはり法人税の税率の引き下げ

(実効税率ベースで約2.5%)でしょう。

また、少子高齢化対策として贈与税における

新たな非課税制度も創設されます。


 平成27年最初のメルマガは、

『平成27年度税制改正大綱』の概要とポイントを、

3回に分けてお届けしたいと思います。
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1.法人税関係

 本年の税制改正大綱の最大の特徴は、

法人税率の引き下げです。

 大企業(資本金1億円超の法人。以下同じ)に限り

税率が2.51%下がることとなりました。

 ただし財源を確保するために、

引き下げと合わせて繰越欠損金の

損金算入制限が強化されます(大企業に限る)。


 また、研究開発税制や受取配当金の損金不算入制度も

縮小されます。この2つの税制は中小企業

(資本金1億円以下の法人。以下同じ)

にも影響がありますので、注意が必要です。


※改正項目(主なもの)
項目        改正     現行     時期       
〇法人税税率    23.9%    25.5%   H27/4/1開始(法人事業税も減少)
 (大企業のみ)
〇繰越欠損金の   10年     9年     H29/4/1開始
 繰越期間
×受取配当100%   1/3超保有  1/4超保有  H27/4/1開始
 控除
×受取配当20%   20%    (創設)    H27/4/1開始
 控除
×中小企業試験    25%     30%     -
 研究費控除限度 


(次回に続きます)