阿部尚武税理士事務所

平成27年度税制改正大綱決定-個人課税

15.01.08
事務所通信
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今回は、平成27年度税制改正大綱の

個人課税に係る部分を紹介します。
2.個人所得課税

 個人所得税は、NISA口座の上限が120万円に

引き上げられるとともに、未成年者がNISA口座を

持てることができるようになります(上限80万円)。

 また、ふるさと納税を行った場合に、確定申告が

不要となる制度が創設されます。

 これにより、ふるさと納税が更に使いやすくなる

見込みです。

 また、国外へ居住地を有しないこととなる、いわゆる

国外転出をする場合に、有価証券等を1億円以上

保有しているかたで一定の要件を満たす場合には、

その国外転出日にその有価証券をすべて売却

したものとして、譲渡所得等の確定申告をする

制度が創設されました。

 課税回避を目的とした海外移住に対する

課税強化対策と言えます。


※所得税の改正項目(主なもの)
項目        改正     現行     時期       
〇未成年者    80万円    (創設)   H28年
 NISA
〇NISA上限  120万円    100万円   H28年
 
▲ふるさと納税  不要      必要     H27/4以降の寄付
 の確定申告   (5か所まで)


(贈与税課税に続きます)