退職金を使った節税にも少しずつメスが!短期退職所得に対する課税とは!?
みなさんこんにちは。
久しぶりの投稿で緊張しています。
暫くご無沙汰してしまいましたが、
今後はいつものペースで投稿する様
努めてまいりますので、
またお付き合いいただければ幸いです。
さて今回は、改正された退職金に対する
課税について説明をいたします。
久しぶりの投稿で緊張しています。
暫くご無沙汰してしまいましたが、
今後はいつものペースで投稿する様
努めてまいりますので、
またお付き合いいただければ幸いです。
さて今回は、改正された退職金に対する
課税について説明をいたします。
一般のサラリーマンにとっても重要な退職金ですが、
中小企業の社長さんにとっても退職金は
重要な要素です。
近年、M&Aが非常に身近になってきました。
日本M&Aセンターの記事によると、
2021年上半期のM&A件数が2,128件で
2020年の2,028件を上回り、
過去最高になったそうです。
(元データはレフコM&Aデータベースだそうです)
退職金は、通常の株式譲渡よりも税金が安くなる
場合があり、またM&Aの対価の支払いの一部としても
活用される面が多いです。
さらに多くの活用方法があり、知っておくべき
税制の一つです。
なお、退職金は所得税法上退職所得となります。
退職所得は、他の所得とは合算されず、
退職所得のみで所得税を計算します。
所得税は累進課税のため、金額が少ない方が
納税額が減少します。
退職所得は、退職者(主にリタイアされる方)の
今後の生活を支える退職金に
過度の所得税を課さない様、他の所得と
合算しない事で、税率を過度に上げない
工夫なんですね。
所得税法に規定されている退職金
(退職所得と言います)は以下の3つです。
※退職所得の種類
****************************
1.一般退職手当等
2.特定役員退職手当等
3.短期退職手当等
****************************
1.一般退職手当等
一般退職手当金等とは、通常の退職手当金等で
上記2及び3に該当しないものをいいます。
この一般退職手当等に関する
退職所得の金額の計算方法は
下記の通りです。
※一般退職手当等の
退職所得の金額
*********************************
退職所得の金額=(①-②)÷2
① 一般退職手当等の金額
② 退職所得控除額
*********************************
上記計算方法が基本となりますので
よく覚えておいてください。
なお、退職所得控除は以下の通り計算します。
※退職所得控除額
*********************************
① 在籍年数が20年以下
在籍年数×40万円
(最低80万円になる)
② 在籍年数が20年超
800万円+(在籍年数-20)×70万円
*********************************
つまり、在籍年数20年間は年40万円、20年を
超えると年70万円になるんですね。
2.特定役員退職手当等
特定役員退職手当等は、在職年数5年以下の
役員が受け取る退職手当金等を言います。
なお役員とは、法人の取締役及び、
国会議員・地方公共団体の議会の議員並びに
国家公務員・地方公務員を言います。
使用人兼務役員も上記役員に含まれるので、
注意が必要です。
特定役員退職手当等の退職所得は
以下のように計算します。
※特定役員退職手当等の
退職所得の金額
*********************************
退職所得の金額=(①-②)
① 特定役員退職手当等の金額
② 退職所得控除額
*********************************
一般退職手当等の違いが分かりますか?
そうです、『÷2』がありません。
前述の通り、使用人兼務役員も
上記規定に該当する事になりますので、
使用人から役員登用した場合には、
少なくとも5年以上は役員に就任した方が
よさそうです。
3.短期退職手当等
最後に短期退職手当等です。
計算方法は次の通りです。
※短期退職手当等の
退職所得の金額
A.短期退職手当等が
300万円以下の場合
*********************************
退職所得の金額=(①-②)÷2
① 短期退職手当等の金額
② 退職所得控除額
*********************************
B.短期退職手当等が
300万円超の場合
*********************************
退職所得の金額=(①-②)
① 短期退職手当等-150万円
② 退職手当控除額
*********************************
Aの場合は、一般退職手当等と変わりませんが、
Bの場合は、やっぱり『÷2』がありません。
その代わり150万円を引いています。つまり、
300万円を超える部分は『÷2』を
しないという事です。
短期退職手当等は、役員に限らず全ての者に適用される点がポイントです。
先に述べましたが、退職金はM&Aの譲渡対価の一部として
活用されています。
例えば、株式も持たず役員にもならない
元オーナーに、退職後数年で多額の
退職金を支払う事で、この退職金が
特定役員退職手当等に該当せず
退職所得で節税するスキームがありますが、
これが封じられることになります。
因みに短期退職手当等の取り扱いは、
令和4年1月1日以降に収入すべき日が
確定した退職金に適用されます。
課税庁も研究していますね。
節税スキームについては税制改正が
頻繁にあるので、知らない間に
予想より多額の課税がされない様
十分勉強しましょう。
中小企業の社長さんにとっても退職金は
重要な要素です。
近年、M&Aが非常に身近になってきました。
日本M&Aセンターの記事によると、
2021年上半期のM&A件数が2,128件で
2020年の2,028件を上回り、
過去最高になったそうです。
(元データはレフコM&Aデータベースだそうです)
退職金は、通常の株式譲渡よりも税金が安くなる
場合があり、またM&Aの対価の支払いの一部としても
活用される面が多いです。
さらに多くの活用方法があり、知っておくべき
税制の一つです。
なお、退職金は所得税法上退職所得となります。
退職所得は、他の所得とは合算されず、
退職所得のみで所得税を計算します。
所得税は累進課税のため、金額が少ない方が
納税額が減少します。
退職所得は、退職者(主にリタイアされる方)の
今後の生活を支える退職金に
過度の所得税を課さない様、他の所得と
合算しない事で、税率を過度に上げない
工夫なんですね。
所得税法に規定されている退職金
(退職所得と言います)は以下の3つです。
※退職所得の種類
****************************
1.一般退職手当等
2.特定役員退職手当等
3.短期退職手当等
****************************
1.一般退職手当等
一般退職手当金等とは、通常の退職手当金等で
上記2及び3に該当しないものをいいます。
この一般退職手当等に関する
退職所得の金額の計算方法は
下記の通りです。
※一般退職手当等の
退職所得の金額
*********************************
退職所得の金額=(①-②)÷2
① 一般退職手当等の金額
② 退職所得控除額
*********************************
上記計算方法が基本となりますので
よく覚えておいてください。
なお、退職所得控除は以下の通り計算します。
※退職所得控除額
*********************************
① 在籍年数が20年以下
在籍年数×40万円
(最低80万円になる)
② 在籍年数が20年超
800万円+(在籍年数-20)×70万円
*********************************
つまり、在籍年数20年間は年40万円、20年を
超えると年70万円になるんですね。
2.特定役員退職手当等
特定役員退職手当等は、在職年数5年以下の
役員が受け取る退職手当金等を言います。
なお役員とは、法人の取締役及び、
国会議員・地方公共団体の議会の議員並びに
国家公務員・地方公務員を言います。
使用人兼務役員も上記役員に含まれるので、
注意が必要です。
特定役員退職手当等の退職所得は
以下のように計算します。
※特定役員退職手当等の
退職所得の金額
*********************************
退職所得の金額=(①-②)
① 特定役員退職手当等の金額
② 退職所得控除額
*********************************
一般退職手当等の違いが分かりますか?
そうです、『÷2』がありません。
前述の通り、使用人兼務役員も
上記規定に該当する事になりますので、
使用人から役員登用した場合には、
少なくとも5年以上は役員に就任した方が
よさそうです。
3.短期退職手当等
最後に短期退職手当等です。
計算方法は次の通りです。
※短期退職手当等の
退職所得の金額
A.短期退職手当等が
300万円以下の場合
*********************************
退職所得の金額=(①-②)÷2
① 短期退職手当等の金額
② 退職所得控除額
*********************************
B.短期退職手当等が
300万円超の場合
*********************************
退職所得の金額=(①-②)
① 短期退職手当等-150万円
② 退職手当控除額
*********************************
Aの場合は、一般退職手当等と変わりませんが、
Bの場合は、やっぱり『÷2』がありません。
その代わり150万円を引いています。つまり、
300万円を超える部分は『÷2』を
しないという事です。
短期退職手当等は、役員に限らず全ての者に適用される点がポイントです。
先に述べましたが、退職金はM&Aの譲渡対価の一部として
活用されています。
例えば、株式も持たず役員にもならない
元オーナーに、退職後数年で多額の
退職金を支払う事で、この退職金が
特定役員退職手当等に該当せず
退職所得で節税するスキームがありますが、
これが封じられることになります。
因みに短期退職手当等の取り扱いは、
令和4年1月1日以降に収入すべき日が
確定した退職金に適用されます。
課税庁も研究していますね。
節税スキームについては税制改正が
頻繁にあるので、知らない間に
予想より多額の課税がされない様
十分勉強しましょう。