阿部尚武税理士事務所

緊急事態宣言(新型コロナウイルス)に関する弊所内体制について

21.08.01
事務所通信

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

 令和3年7月30日 政府より新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急事態宣言が発令されました。すでに発令中の東京と沖縄は期限を延長し、新たに埼玉・千葉・神奈川・大阪の4府県へ緊急事態宣言が発令されました。実施期間は令和3年8月2日から31日までとなっております。

 弊所ではこの措置内容を重く受け止め、顧問先様及び従業員の安全及び健康確保を第一と考え、人と人との接触自体を控える事など「感染しない、させない」を重視し、下記に掲げる実施期間において、営業時間及び業務形態を下記の通り変更させて頂きます。メールや電話は通常通り対応しておりますが、営業時間の短縮やテレワークにより皆様へのご連絡等が遅れる場合がございます。

 皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら弊所へお問い合わせください。

1.実施期間と営業時間

 ● 実施期間    令和3年8月2日(月) ~ 同年8月31日(火)

 ● 営業時間    10:00 ~ 15:00

   ※ 今後の情勢によっては、実施期間の延長もございます。

 

2.業務形態の変更

 ● 緊急事態措置実施期間中の対面での面談は、原則として中止させていただきます。

   ※ 決算の面談や緊急を要する場合は、ご相談に応じます。

   ※ 面談が必要な場合は、顧問先様と従業員の安全を考慮し、アルコール消毒、検温、

     マスク着用の実施をさせていただきます。

 ● 緊急事態措置実施期間中の会食は、社外、社内問わず原則として中止させていただきます。

 ● ミーティングは、ZOOM・電話・チャット等のシステムを利用して実施します。

 ● 従業員の就業状況を以下の通り変更します。
  1. 時差通勤を実施いたします。
  2. 短縮勤務及びテレワークを実施いたします。
  3. 事務所勤務人数を削減いたします。

以上