阿部尚武税理士事務所

申請期限間近!【新型コロナウイルス感染症に関連した中小事業者等への固定資産税】とは?!

21.01.19
事務所通信
dummy
みなさんんこんにちは。

先日自宅にて鏡餅を

割りました。

鏡餅を割る際に、

包丁を使ってはいけない

そうなので、鍋に入れて

おいしくいただき

ました。

さて今回は、申請期限が迫る【新型コロナウイルス感染症に関連した

中小事業者等への固定資産税及び都市計画税の特例措置】

についてです。
昨年の新型コロナウイルスに関する支援策の一環で、

売上が3か月平均で30%以上減少している企業・

個人事業者の固定資産税の減免が受けられる制度です。

※制度の概要

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.制度

  ・事業用建物に関する固定資産税及び償却資産税のうち、令和3年度分を減免

2.対象者

  ・中小企業者である事
  ・令和2年2月~10月までの連続する3か月間の売上が30%以上減少している
  ・上記売上減少について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている事

3.固定資産税等の減免額

  ・売上が50%以上減少・・・全額
  ・売上が30%以上50%未満減少・・・1/2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここで重要なポイントは2つです。

1.売上について、認定支援機関等の確認を受ける事

2.令和3年2月1日までに申請書を市区町村に提出する事

固定資産税は建物のみが対象ですが、償却資産税は

そのすべてが減免の対象となります。

また認定支援機関は、顧問の税理士が持っている場合や

金融機関・商工会議所を活用してみてください。

申請期限まで時間がありませんので、

速やかに手続きをすることをお勧めいたします。