阿部尚武税理士事務所

緊急事態宣言(新型コロナウイルス)に関する社内体制について

21.01.12
事務所通信
各顧問様におかれまして平素より大変お世話になっております。
 
令和3年(2021年)1月7日に日本政府から新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が

発令され、千葉県は緊急事態措置の対象都県に指定されました。詳細は以下の通りです。


【官報抜粋】

1.緊急事態措置を実施すべき期間令和3年1月8日から2月7日までとする。

  ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、

  特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。

2.緊急事態措置を実施すべき区域

  埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。

3.緊急事態の概要

  略
弊所ではこの措置内容を重く受け止め、

顧問先様及び従業員の安全及び健康確保を第一と考え、

人との接触自体を控える事など「感染しない、させない」を重視し、

下記に掲げる実施期間において、営業時間及び業務形態を

下記の通り変更させて頂きます。

なお、メールや電話は通常通り対応しておりますが、

対応が遅れる場合がございますので、予めご了承いただきますよう

お願い申し上げます。


1.実施期間と営業時間

 ●実施期間  令和3年1月12日(火)~同年2月7日(日)

 ●営業時間   10:00~15:00

  なお、今後の情勢によっては、実施期間の延期もございますが、

  その際は改めてご連絡いたします。

2.業務形態の変更

 ●緊急事態措置実施期間中の対面での面談は、原則として中止させていただきます。

  なお、決算の面談や緊急を要する場合は、ご相談に応じます。

  また、面談が必要な場合は、顧問先様と従業員の安全を考慮し、

  アルコール消毒、検温、マスク着用の実施をさせていただきます。

 ●緊急事態措置実施期間中の会食は、社外、社内問わず原則として中止させていただきます。

 ●ミーティングは、ZOOM・電話・チャット等のシステムを利用して実施します。

 ●従業員の就業状況を以下の通り変更します。

  1.時差通勤を実施いたします。

  2.テレワーク及び短縮勤務を実施いたします。


 上記の変更により、顧問先の皆様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますが、

宜しくお願い申し上げます。また、実施期間中、従業員が不在、少人数となり

電話がつながりにくい、メール対応が遅れるなどございますが、

何卒皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。