新たな資金調達方法として注目の【クラウドファンディング】とは?!-その2
みなさんこんにちは!
前回のメルマガでは、クラウドファンディングの
概要についてお話をいたしました。
今回はクラウドファンディングによる、
利益を受け取った側の税務について
お話ししたいと思います。
前回のメルマガでは、クラウドファンディングの
概要についてお話をいたしました。
今回はクラウドファンディングによる、
利益を受け取った側の税務について
お話ししたいと思います。
クラウドファンディングは以下の類型に
分れることを、前回の記事で紹介しました。
1.投資型
2.寄付型
3.購入型
1.投資型について
投資型のクラウドファンディングは、投資組合や
匿名組合を経由して起業者に資金が提供される
タイプのクラウドファンディングです。
ですので、出資者は匿名組合に対する
出資金の取り扱いと同じになります。
匿名組合等の資金の流れは以下の通りです。
① 個人・法人が匿名組合等に出資する
② 匿名組合等が起業者に資金を投資する
(通常であれば、株式の引き受け等になります。)
③ 匿名組合等が起業者から配当を受け取る
④ 匿名組合等が出資者である個人・法人へ
配当をする。
よって、個人が受け取る配当は、原則として雑所得となります。
(所基通 36・37 共-21)
2.寄付型
資金提供者が、起業者に対して見返りを求めない
資金提供、いわゆる寄付型でのクラウドファンディングに
ついては、個人の場合と法人の場合で取り扱いが
異なります。
① 資金提供者が個人の場合
資金提供者が個人の場合には、その資金については
税務上の課税関係は生じません。
つまり、経費等の計上はできないことになります。
② 資金提供者が法人の場合
資金提供者が法人の場合には、寄付金となり、
寄付金の損金不算入の規定の適用があります。
この寄付は特例の適用がありませんので、
提供額のおおむね90%以上が経費となりません。
3.購買型
購買型のクラウドファンディングは、会計処理が重要になります。
購買型のクラウドファンディングは、資金提供に見合う
商品の受け渡し、もしくはサービスの提供がありますが、
通常は、資金提供時と商品等の受け渡しの時期が
ずれてしまいます。
ですので、資金提供時は、一旦は前払金処理されます。
この時点での課税関係は生じません。
その後、商品の受け渡し等があった場合には、
その時点で費用計上がなされます。
個人の場合で事業を行っているとき、その商品や
サービスが事業に直接必要な経費である場合には、
必要経費に算入されます。
また、法人の場合には、その商品・サービス・利用目的に応じて、
それぞれの経費項目として、損金計上できます。
(内容によっては、給与もしくは役員賞与となる場合もあります)
ただし購買型の場合には、プロジェクトの中止等により
商品の受け渡し等がなされない場合に
問題が生じます。
商品の受け渡し等がなければ、前渡金がそのまま残ってしまい、
仮にその返金がなされない場合には、貸倒損失の計上と
ないってしまうからです。
貸倒損失の計上は厳しい条件があり、この条件を満たさないと
法人税法もしくは所得税法上の経費として認められません。
上記を見ると、購買型のクラウドファンディングであれば、
経費計上できるので、資金提供者に有利と言えます。
ただし、プロジェクト中止等の事故がある場合には、
面倒なことになりそうです。