阿部尚武税理士事務所

【持続化給付金】の申し込みがいよいよ始まります

20.04.21
事務所通信
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昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、1か月間の売上高が前年同月の50%以下に なった事業者に対して、【持続化給付金】が支給される見通しとなりました。
 そこで、今回各顧問先様にこの【持続化給付金】をご案内いたします。
 申請の際に必要となる書類がありますので、すぐに申請が出来るように今からご準備をお勧めいたします。
昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、1か月間の売上高が前年同月の50%以下に
なった事業者に対して、【持続化給付金】が支給される見通しとなりました。
これは、4月中に成立見込みとなる補正予算成立が条件ですが、早ければ5月から申込が開始されます。

 そこで、今回各顧問先様にこの【持続化給付金】をご案内いたします。
申請の際に必要となる見込みの書類は以下の通りですので、申請前からのご準備をお勧めいたします。
また資料も併せてお送りいたしますのでご確認ください。

 1. 【持続化給付金】振込のための通帳のコピー(本人名義)
 2. 2020年1月から12月までの各月の売上高がわかる資料(元帳など)
 3. 2020年1月から12月までの各月の売上高がわかる資料(請求書など)
 4. 直前期の確定申告書の控え

 詳細にうきましては、下記のリンクを参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 また手続きに不安がある方については、手続きを弊所にて代行する予定です。
不安があります方は遠慮なく弊所までご連絡いただきますようお願い申し上げます。


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税理士 阿部 尚武