阿部尚武税理士事務所

新型コロナウイルス感染流行に備えた社内体制について

20.04.08
事務所通信
新型コロナウイルス感染流行に備えた社内体制について
令和2年(2020年)4月8日
4月7日に日本政府から新型コロナウイルス感染拡大による
緊急事態宣言が発令され、千葉県は特定警戒都道府県に
指定されました。さらに5月4日において、非常事態宣言が
5月31日まで延長されることとなりました。
 弊所では引き続き顧問先様及び従業員の安全及び健康確保を
第一と考え、人との接触自体を控える事など
「感染しない、させない」を重視し、下記に掲げる
実施期間において、営業時間及び業務形態を変更させて頂きます。
 なお、メールや電話は通常通り対応しておりますが、
電話対応につきましては遅れる場合がございますので、
予めご了承をお願いいたします。

《実施期間》
■ 5月7日(木)~5月31日(日)まで
 (実施期間を延長する場合があります)

《営業時間》
■ 10:00から15:00まで

《勤務形態》
■ 時差通勤を実施いたします。
■ テレワーク及び短縮勤務を実施いたします。

 上記の変更により、従業員が不在となる場合がございますので
   予めご了承ください。

《対応》
■ 対面での面談は、原則として中止させていただきます。
■ 希望者に対して電話・チャット等のシステムを利用したミーティング
    を実施します。

 なお、期間中に顧問先様及びお客様と日程の都合上において
   面談が必要な際、顧問先様及びお客様の安全を考慮し全従業員
   へのマスク着用をさせていただきます。

《社内体制》
社内体制につきましては実施期間後も以下の行動を義務づけ、
感染予防を徹底しております。
■ 手洗い・うがいの勧奨
■ 帰社時にPC・マウス・電卓等をアルコール消毒
■ マスク着用
■ 咳エチケットの励行


関係者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。