申告所得税・個人消費税・贈与税の申告期限が4/16に延長されました!
令和2年2月27日付にて、国税庁から
申告所得税・個人消費税及び贈与税の
申告期限の延長が発表されました。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の 申告・納付期限が令和2年4月 16 日(木)まで 延長されました
この発表により、申告期限が変更となる税目は
以下の通りです。
申告所得税・個人消費税及び贈与税の
申告期限の延長が発表されました。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の 申告・納付期限が令和2年4月 16 日(木)まで 延長されました
この発表により、申告期限が変更となる税目は
以下の通りです。
※申告期限が変更される税目
(いずれも4月16日が申告期限となります)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
申告所得税
贈与税
個人事業者の消費税
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この措置の根拠条文は、国税通則法11条です。
国税通則法は国税庁長官・国税不服審判所長・
国税局長・税務署長及び税関長の判断により
申告・申請等の期限を2か月以内に限り
延長することが出来ます。
ただ、あくまでも期限が延長されるのは、
上記税目の申告に関するものです。
手続には2種類あり、3/15までに手続
を要する申請や届出と、申告期限までに
手続を要とする申請や届出です。
このうち、3/15(令和1年度確定申告に
ついては3/16)までに手続を要するものに
ついては、現在のところ期限の延長は
ありませんので、十分注意が必要です。
※期限が延長されない手続(主なもの)
(3月16日までに手続きが必要なもの)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税の青色申告承認申請手続
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の
所得計算による旨の届出手続
所得税の青色申告の取りやめ手続
青色事業専従者給与に関する届出手続
現金主義による所得計算の特例手続
現金主義による所得計算の特例を受けること
の取りやめ手続
家事充当金額の限度額の認定(変更)
申請手続
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※申告期限まで期限が延長される手続(主なもの)
(4月16日までに手続を行います)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
純損失の金額の繰戻しによる所得税の
還付請求手続
所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続
所得税の減価償却資産の償却方法の
届出手続
所得税の有価証券の評価方法の届出手続
所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続
所得税の増加償却の届出手続
所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る
旧リース期間定額法の届出手続
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に
関する届出
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
特に、青色申告の承認や青色専従者の給与に
関する手続きは3/15までに行う事を
忘れないようにしましょう。
(結局税務署に行く羽目になりそうですね・・・)
その他にも、期限が関係する手続きが
ありますが、詳しくは税理士さんにお尋ねくださいね。
(いずれも4月16日が申告期限となります)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
申告所得税
贈与税
個人事業者の消費税
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この措置の根拠条文は、国税通則法11条です。
国税通則法は国税庁長官・国税不服審判所長・
国税局長・税務署長及び税関長の判断により
申告・申請等の期限を2か月以内に限り
延長することが出来ます。
ただ、あくまでも期限が延長されるのは、
上記税目の申告に関するものです。
手続には2種類あり、3/15までに手続
を要する申請や届出と、申告期限までに
手続を要とする申請や届出です。
このうち、3/15(令和1年度確定申告に
ついては3/16)までに手続を要するものに
ついては、現在のところ期限の延長は
ありませんので、十分注意が必要です。
※期限が延長されない手続(主なもの)
(3月16日までに手続きが必要なもの)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税の青色申告承認申請手続
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の
所得計算による旨の届出手続
所得税の青色申告の取りやめ手続
青色事業専従者給与に関する届出手続
現金主義による所得計算の特例手続
現金主義による所得計算の特例を受けること
の取りやめ手続
家事充当金額の限度額の認定(変更)
申請手続
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※申告期限まで期限が延長される手続(主なもの)
(4月16日までに手続を行います)
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純損失の金額の繰戻しによる所得税の
還付請求手続
所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続
所得税の減価償却資産の償却方法の
届出手続
所得税の有価証券の評価方法の届出手続
所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続
所得税の増加償却の届出手続
所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る
旧リース期間定額法の届出手続
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に
関する届出
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特に、青色申告の承認や青色専従者の給与に
関する手続きは3/15までに行う事を
忘れないようにしましょう。
(結局税務署に行く羽目になりそうですね・・・)
その他にも、期限が関係する手続きが
ありますが、詳しくは税理士さんにお尋ねくださいね。