阿部尚武税理士事務所

申告所得税・個人消費税・贈与税の申告期限が4/16に延長されました!

20.03.03
事務所通信
令和2年2月27日付にて、国税庁から

申告所得税・個人消費税及び贈与税の

申告期限の延長が発表されました。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の 申告・納付期限が令和2年4月 16 日(木)まで 延長されました

この発表により、申告期限が変更となる税目は

以下の通りです。
※申告期限が変更される税目

(いずれも4月16日が申告期限となります)

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申告所得税
贈与税
個人事業者の消費税
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この措置の根拠条文は、国税通則法11条です。

国税通則法は国税庁長官・国税不服審判所長・

国税局長・税務署長及び税関長の判断により

申告・申請等の期限を2か月以内に限り

延長することが出来ます。

ただ、あくまでも期限が延長されるのは、

上記税目の申告に関するものです。

手続には2種類あり、3/15までに手続

を要する申請や届出と、申告期限までに

手続を要とする申請や届出です。

このうち、3/15(令和1年度確定申告に

ついては3/16)までに手続を要するものに

ついては、現在のところ期限の延長は

ありませんので、十分注意が必要です。

※期限が延長されない手続(主なもの)

 (3月16日までに手続きが必要なもの)

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所得税の青色申告承認申請手続
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の
       所得計算による旨の届出手続
所得税の青色申告の取りやめ手続
青色事業専従者給与に関する届出手続
現金主義による所得計算の特例手続
現金主義による所得計算の特例を受けること
             の取りやめ手続

家事充当金額の限度額の認定(変更)
               申請手続
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※申告期限まで期限が延長される手続(主なもの)

 (4月16日までに手続を行います)

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純損失の金額の繰戻しによる所得税の
             還付請求手続
所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続
所得税の減価償却資産の償却方法の
               届出手続
所得税の有価証券の評価方法の届出手続
所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続
所得税の増加償却の届出手続
所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る
     旧リース期間定額法の届出手続
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に
              関する届出
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特に、青色申告の承認や青色専従者の給与に

関する手続きは3/15までに行う事を

忘れないようにしましょう。

(結局税務署に行く羽目になりそうですね・・・)

その他にも、期限が関係する手続きが

ありますが、詳しくは税理士さんにお尋ねくださいね。