万が一被災された場合
この度の台風15号により被害を受けられた方々へ、心よりお見舞い申し上げます。
もし、今回の台風により被害を受けた場合には、その被害状況を写真に収めておけば、後日
被災証明を取得する場合や、各種優遇規定を受ける際にお役に立ちますので、どうぞご留意ください。
また、源泉所得税等の納税が期限内に出来なかった場合でも、後日【期限の延長】という手続きを
取れば、延滞税がかからずに済みますので、どうかご安心ください。
さらに被災地域への救援物資取得等に要した費用はすべて経費となります。
また、被災自治体への寄付は個人の場合、ふるさと納税として寄附金控除の対象となり、
法人の場合すべて損金算入することが出来ます。
詳しくは弊所担当者までお尋ねください。
以上
被災証明を取得する場合や、各種優遇規定を受ける際にお役に立ちますので、どうぞご留意ください。
また、源泉所得税等の納税が期限内に出来なかった場合でも、後日【期限の延長】という手続きを
取れば、延滞税がかからずに済みますので、どうかご安心ください。
さらに被災地域への救援物資取得等に要した費用はすべて経費となります。
また、被災自治体への寄付は個人の場合、ふるさと納税として寄附金控除の対象となり、
法人の場合すべて損金算入することが出来ます。
詳しくは弊所担当者までお尋ねください。
以上