阿部尚武税理士事務所

いよいよ増税間近!消費税10%に関する注意点とは?!

19.09.04
事務所通信
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みなさんこんにちは。

先日、事務所のみんな

と浅草演芸ホールに

行ってまいりました。

三遊亭小遊三をぜひ

見たくて(笑)

行ってきました。

チケット1枚あれば、

11時から最後までいられます。

かなりお得なのですが、ホールから外に出れないのが辛い・・・

なので昼間の部を堪能してきました。

腰は痛かったですが、かなり内容は濃かったです。

みなさんもぜひ出かけてみてください。

さて今回は、増税を間近に控えた、消費税について

ご紹介します。
いよいよ令和元年(2019年)10月1日より消費税が

10%に上がります。

もちろん10月1日から消費税が上がりますが、

よく考えるといろいろ疑問がわきます。

また、今回の増税は、通常の10%かかる取引(標準税率)と、

8%のままの取引(軽減税率)が2つ存在する事になるのが

大きな特徴です。

今回はそんな消費税のあれこれをおさらいして

見たいと思います。

1.消費税が10%にならない?!

原則として10月1日からは消費税は10%になりますが、

継続的に利用するサービスや、計算が煩雑になる

サービスについては、10月以降であっても

10%でなく8%で良いとする取引があります。

※9月までに購入して10月以降に受けるサービス

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

①旅客運賃・演劇等の切符
②電気料金等(9月分として請求すれば8%)
③2019年3までに契約した請負工事等
 システムプログラム等も対象
④2019年3月までに契約したリース
 4月以降に契約したリースは消費税が
 上がります
⑤2019年3月までに契約した冠婚葬祭に
 関するサービス
⑥2019年3月までに契約した予約販売で
 9月までに支払いをしたもの
⑦2019年3月までに条件が示された通信販売を
 9月までに申し込んだ場合の商品購入
⑧2019年3月までに契約した有料老人ホーム
 (原則として消費税はかかりません)
⑨9月までに支払いをしたリサイクル券

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今からできる事は定期券の購入です。

9月30日に6ヵ月分の定期を購入すれば、

来年の3月30日まで8%で定期を使えます。

詳細は下記のリンクを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

2.軽減税率の対象となるもの

 10月から軽減税率制度が開始されます。

原則として飲食料品および定期購読する新聞等に

ついては、消費税が8%のままになります。

消費税の軽減税率については以下の通りです。


 なお、国税庁にて細かく事例が紹介されています。

下記のリンクも参考にしてみてください

消費税の軽減税率に関するQ&A

3.その他

 もう消費税の増税は目前です。

会計ソフトやレジの対応は終わっていますか?

レジについては補助金があるようなので、

ぜひ買い替えをしてください。

購入金額の3/4、上限20万円まで補助金が出るようです。

詳しくは下記のリンクを参考にしてみてください。

消費税軽減税率対策補助金(中小機構)

いかがでしょうか。

 2%の増税は大きいです。欲しいものがあれば

早めに買っておいたほうが良いかもしれませんね。

 因みに、消費税を申告している事業者は、

10%で経費や仕入れを支払ったとしても、

申告上10%分を控除できますので、何ら

影響がありません。

 事業者は、早まって9月までに無駄なものを

買わないように、逆に注意してください。