阿部尚武税理士事務所

新しくなった定期保険及び第三分野保険に関する法人税基本通達とは?!

19.07.09
事務所通信
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みなさんこんにちは。

先日、静岡の友人から

こんなお土産を

頂きました。

少し大きめの鰹節に

ピーナツが入った

お菓子ですが、

これがバリうま!

ネットでも人気があるようで、

結構高く売ってて、なかなか手が出しづらいです。

また買ってきてくださいね。

さて今回は、令和1年6月28日に新しく発遣された

【定期保険及び第三分野保険に関する法人税基本通達】を

ご紹介いたします。
去る平成31年2月某日に、各保険会社に対して

生命保険契約等に関する法人税基本通達9-3-5等の

改正がある旨、突然の通告があったことは

皆さんもうご存知だと思います。

 その後その予告通り、同年4月11日に

改正基本通達等案に関するパブリックコメント、

つまり改正案に対する意見募集が行われました。

そして去る令和1年6月28日に、新しい通達が

発遣されました。

■法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)令和元年6月28日


 大原則として、掛捨てである定期保険・第三分野保険は

経費となります。しかし、一方で掛け捨ての定期保険

であるにもかかわらず、解約返戻率が90%以上である

保険商品があるのも事実です。

 今まで逓増定期保険や長期平準定期保険、また

最近有名な保険として傷害保険と生命保険が

組み合わせてある長期障害定期保険など、

保険商品は、経費性の高さと解約返礼率の高さを競って

商品開発がなされてきた経緯があります。

今回の改正は、国税庁と保険会社の鼬ごっこに

終止符を打つべく放たれた矢と言えるでしょう。

ポイントは以下の通りです。

まずは改正の範囲を見てみましょう。

※改正のポイント①-改正の範囲

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.新通達は令和1年7月8日以降に契約した

  保険契約から適用される

2.既契約には訴求しない。つまり今まで通り。

3.短期払終身医療保険のスキームは

  令和1年10月8日以降の契約には使えない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 改正は7月8日以降の契約から適用されます。

今まで加入した保険契約には適用されません。

また、ここで詳細の説明は省きますが、短期払いの

終身医療保険は、保険料が10%程度しか経費に

ならないこととなります。但しこちらの保険商品は

令和1年10月8日以降の契約から適用されます。

 次に規制の対処となる保険契約を確認しましょう。

※改正のポイント②-規制の対象となる保険

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.定期保険・医療保険等で解約返戻金が

  あるものが規制の対象となる

2.保険契約はその契約の最高解約返戻率で

  区分される

3.解約返戻金ありでも、年間換算した保険料

  が30万円以下ならすべて経費にできる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 今回の規制の範囲は保険料支払い額が50%以上

戻ってくる定期保険及び医療保険などの、

いわゆる第三分野保険が対象となります。

そしてその経費になる割合は、その保険契約の

最大の返戻率(最高解約返戻率と言います)

により区分されます。

但し、被保険者一人当たりの年間保険料が

30万円以下の保険契約は保険料が全て

経費になります。

 そして最後にいくら経費になるかを

確認してみましょう。

※改正のポイント③

         -最大解約返戻率と経費額

 (最大解約返戻率をαとする)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.α≦50%・・・全て経費となる

2.50%<α≦70%・・・保険料の60%が経費

3.70%<α≦85%・・・保険料の40%が経費

4.85%<α・・・契約開始から10年間は10%、

          その後は30%が経費

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 今までは保険契約そのものを区分して、その

保険種類ごとに経費にできる金額を規制してきました。

最大解約今回の改正では、保険契約の種類は

多くを問わず、その代わりに最大の返戻率、

つまり最高解約返戻率に注目して経費にできる

金額を規制しています。

 要するに最大解約返戻率が高い商品は、

それだけ経費にできる保険料が少ないという事です。

 いかがでしょうか。今回の改正で、今まであった

いわゆる節税効果の高い保険商品の多くが

その網にかかる事になると思います。

 ただ、今後もこの規制の網をかいくぐる保険商品の

開発がされる事となる、とも思います。

(例えば、この最大解約返戻率には予定利率に

よる配当は含まれていません)

 例え行政の行動のみを縛る通達であっても、実質的に

そのルールに国民が従うなら、それは法律にも似た

効果を持ちますので、法律に記載のない保険商品に

よる節税は合法です。ですので、今後保険各社に

対して創造力の高い商品開発を期待します。

 ただ①保険商品による節税は、キャッシュアウトを

伴う事、②税金は減りますがその分保険料を

保険会社に支払う事、③法人税は歴史的に見て

かなりの低率である事を肝に銘じるべきだと

思います。

 皆さんの顧問税理士がきちんとアドバイスを

してくれるかどうかは、上記3点を理解しているか

どうかで分かるかもしれませんね。