阿部尚武税理士事務所

課税庁も注目している【シェアリングエコノミー】とは?!

19.06.10
事務所通信
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みなさんこんにちは。

先日、ウン年ぶりに

草津温泉に行って

まいりました。

夜のライトアップも

とてもきれいでした。

昔からやたら遠い所で、今回もだいぶ遠かったのですが、何より

観光客の多さにびっくりしました。

 湯もみのショーや湯もみ体験、そしてこのライトアップなど

いつも創意と工夫があって、昔から頑張っている温泉街です。

さて今回は、課税庁も注目している【シェアリングエコノミー】について

ご紹介いたします。
令和1年6月5日に国税庁は、いわゆる

【シェアリングエコノミー】に対する監視強化

を発表いたしました。

■シェアリングエコノミー等新分野の経済活動 への的確な対応

 ところで皆さん、シェアリングエコノミーを

ご存知でしょうか?

業界団体の一つである、シェアリングエコノミー 協会

定義によると、シェアリングエコノミーとは

以下の通りだそうです。

※シェアリングエコノミー

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シェアリングエコノミーとは、インターネット上の

プラットフォームを介して個人間でシェア

(賃借や売買や提供)をしていく新しい経済の

動きです。主に、場所・乗り物・モノ・人・

スキル・お金の5つに分類されます。

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 仮想通貨取引もシェアリングエコノミーに含まれる

そうです。またギグ・エコノミーと言って、短期の業務

を扱う個人を業務が発生したときのみに募集する手法も

上記のシェアリングエコノミーの含まれるのでしょうか。

(欧米では、ギグ・エコノミーが貧困をもたらす

問題になっているようですが・・・)

 要は個人の持っている資産やスキルを個人に

貸与する、取引業者等を介するCtoCのビジネスです。

また、利用者はインターネットを利用し、取引業者を

介して資金決済を行い、サービスの提供等を

受ける事が多い様です。

 BtoCと違い、サービスの提供者が個人かつ小規模・

少量取引であることも特徴の一つかもしれません。

 今までも課税庁は情報収集を通じて取引の実態を

把握するよう努めていたようですが、改めて

的確な納税者の把握と適正な課税の確保

課税庁が宣言したというわけです。

そのレポートが以下のリンクから確認できます。

■シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への 的確な対応

レポートにはそれほど重要な記載はありませんが、

今年度(平成31年度)の税制改正で、情報照会手続が

明確化され、課税庁が仲介業者等への情報提供要求を

することが出来るようになりました。

(しかも罰則規定付きです。)

稼いで利益が出たら申告をするのは、もちろん

当然ではありますが、今まで申告をしたことがない方が

いきなり多額の利益が出ても、そもそも申告が必要な事に

気づかないこともあるかもしれません。

それでも、申告漏れとなってしまったら、

多額の納税と延滞税・加算税が請求されてしまいます。

ただ、売上が上がったからと言って、直ちに納税するわけでは

ありません。課税庁に指摘される前に申告をすることで、

納税をある程度管理できます。

もし売上が増えてきて困った場合には、最寄りの

青色申告会や商工会議所、または知り合いの

税理士に相談してみてくださいね。