民間企業も活用できる!所有者が不明な土地を活用する【所有者不明土地法】とは!?
みなさんこんにちは。
GWもついに終わって
しまいました。
私は平成から令和に
かけて御朱印を
もらってきました。
※平成の深川不動尊
何かと近場に出かけた
ゴールデンウイークでした。
さて、今回ご紹介するのは、所有者が不明な土地、
いわゆる【所有者不明土地】を活用できるようになる、
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、
略して【所有者不明土地法】(以下、単に『法』と言います)
をご紹介します。
GWもついに終わって
しまいました。
私は平成から令和に
かけて御朱印を
もらってきました。
※平成の深川不動尊
何かと近場に出かけた
ゴールデンウイークでした。
さて、今回ご紹介するのは、所有者が不明な土地、
いわゆる【所有者不明土地】を活用できるようになる、
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、
略して【所有者不明土地法】(以下、単に『法』と言います)
をご紹介します。
国土交通省の【国土審議会土地政策分科会特別部会】
が 発表した内容によると、所有者が不明な土地が
ざっくり20%程度あり、その土地の管理が出来ない
事や道路や施設などの公益利用する際に今後ますます
障害となる 恐れがあります。
そこで、その所有者不明土地の取り扱い、つまり
利用者不明のまま土地を活用できるルールを定めた
のが この【所有者不明土地法】だそうです。
詳細については、下記リンクを参考にしてみてください。 ※令和の中山法華経寺
■所有者不明土地問題に関する最近の取組について(国土交通省)
■所有者不明土地法の概要
この中で、ちょっと興味深い制度がありますので、
その制度をご紹介いたします。
1.地域福利増進事業とは?
所有者不明土地は地域福祉増進事業を行うため場合のみに
利用することが出来ます。
この地域福利増進事業は地方自治体だけでなく、
民間企業・社会福祉法人・NPO・自治会でも
行う事ができる点が特徴です。
では、地域福利増進事業とは、
どのような事業なのでしょうか。
※地域福利増進事業の種類
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 公園・緑地・広場・運動場
② 道路・駐車場
③ 学校・公民館・図書館
④ 社会福祉施設・病院・診療所
⑤ 被災者の居住のための住宅
⑥ 購買施設・教養文化施設
(周辺に同種の施設が著しく少ない場合)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、社会福祉事業は第一種だけでなく第二種も
含まれる(法2③四)ので、社会福祉法人が行う
介護事業所も含まれます。
また地域の市町村と連携をして事業を行う事も
出来ます。
購買施設であれば、条件を満たせば、例えば
その特定地域への出張店舗の運営のための
土地利用も可能となります。
2.活用するための方法とは?
ちなみにこの所有者不明土地に該当するかどうかは、
地域福祉増進事業を行おうとする者の
申請により市町村等が行う事になります。
所有者不明土地を使えるようになるためには、
ざっくりいうと下記の流れになります。
※利用までの流れ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 都道府県へ土地利用権等の裁定申請
② 地域福利事業に該当するの審査
③ 裁定申請書等の縦覧・公告
④ 異議がなかった場合、裁定
⑤ 補償金を供託後、土地利用の開始
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、利用期間は原則10年(法13③)ですが、
更新も出来ます。(法19)
補償金はその土地を賃借するための
利用料相当額を基本とします。
また一度供託した補償金は返還されません。
如何でしょうか。
特定の法人であれば所有者不明土地を
活用することが出来ます。
都心や中心街などにある土地で不自然に
手入れがされていない場所があれば、
事業計画の検討をしてみても良いかもしれません。
が 発表した内容によると、所有者が不明な土地が
ざっくり20%程度あり、その土地の管理が出来ない
事や道路や施設などの公益利用する際に今後ますます
障害となる 恐れがあります。
そこで、その所有者不明土地の取り扱い、つまり
利用者不明のまま土地を活用できるルールを定めた
のが この【所有者不明土地法】だそうです。
詳細については、下記リンクを参考にしてみてください。 ※令和の中山法華経寺
■所有者不明土地問題に関する最近の取組について(国土交通省)
■所有者不明土地法の概要
この中で、ちょっと興味深い制度がありますので、
その制度をご紹介いたします。
1.地域福利増進事業とは?
所有者不明土地は地域福祉増進事業を行うため場合のみに
利用することが出来ます。
この地域福利増進事業は地方自治体だけでなく、
民間企業・社会福祉法人・NPO・自治会でも
行う事ができる点が特徴です。
では、地域福利増進事業とは、
どのような事業なのでしょうか。
※地域福利増進事業の種類
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 公園・緑地・広場・運動場
② 道路・駐車場
③ 学校・公民館・図書館
④ 社会福祉施設・病院・診療所
⑤ 被災者の居住のための住宅
⑥ 購買施設・教養文化施設
(周辺に同種の施設が著しく少ない場合)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、社会福祉事業は第一種だけでなく第二種も
含まれる(法2③四)ので、社会福祉法人が行う
介護事業所も含まれます。
また地域の市町村と連携をして事業を行う事も
出来ます。
購買施設であれば、条件を満たせば、例えば
その特定地域への出張店舗の運営のための
土地利用も可能となります。
2.活用するための方法とは?
ちなみにこの所有者不明土地に該当するかどうかは、
地域福祉増進事業を行おうとする者の
申請により市町村等が行う事になります。
所有者不明土地を使えるようになるためには、
ざっくりいうと下記の流れになります。
※利用までの流れ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 都道府県へ土地利用権等の裁定申請
② 地域福利事業に該当するの審査
③ 裁定申請書等の縦覧・公告
④ 異議がなかった場合、裁定
⑤ 補償金を供託後、土地利用の開始
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、利用期間は原則10年(法13③)ですが、
更新も出来ます。(法19)
補償金はその土地を賃借するための
利用料相当額を基本とします。
また一度供託した補償金は返還されません。
如何でしょうか。
特定の法人であれば所有者不明土地を
活用することが出来ます。
都心や中心街などにある土地で不自然に
手入れがされていない場所があれば、
事業計画の検討をしてみても良いかもしれません。