阿部尚武税理士事務所

民間企業も活用できる!所有者が不明な土地を活用する【所有者不明土地法】とは!?

19.05.08
事務所通信
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みなさんこんにちは。

GWもついに終わって

しまいました。

私は平成から令和に

かけて御朱印を

もらってきました。





※平成の深川不動尊

何かと近場に出かけた

ゴールデンウイークでした。

さて、今回ご紹介するのは、所有者が不明な土地、

いわゆる【所有者不明土地】を活用できるようになる、

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、

略して【所有者不明土地法】(以下、単に『法』と言います)

をご紹介します。
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国土交通省の【国土審議会土地政策分科会特別部会】

が 発表した内容によると、所有者が不明な土地が

ざっくり20%程度あり、その土地の管理が出来ない

事や道路や施設などの公益利用する際に今後ますます

障害となる 恐れがあります。

そこで、その所有者不明土地の取り扱い、つまり

利用者不明のまま土地を活用できるルールを定めた

のが 
この【所有者不明土地法】だそうです。

 詳細については、下記リンクを参考にしてみてください。    ※令和の中山法華経寺

■所有者不明土地問題に関する最近の取組について(国土交通省)
■所有者不明土地法の概要

この中で、ちょっと興味深い制度がありますので、

その制度をご紹介いたします。

1.地域福利増進事業とは?

所有者不明土地は地域福祉増進事業を行うため場合のみに

利用することが出来ます。

この地域福利増進事業は地方自治体だけでなく、

民間企業・社会福祉法人・NPO・自治会でも

行う事ができる点が特徴です。

では、地域福利増進事業とは、

どのような事業なのでしょうか。

※地域福利増進事業の種類

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

① 公園・緑地・広場・運動場

② 道路・駐車場

③ 学校・公民館・図書館

④ 社会福祉施設・病院・診療所

⑤ 被災者の居住のための住宅

⑥ 購買施設・教養文化施設

 (周辺に同種の施設が著しく少ない場合)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なお、社会福祉事業は第一種だけでなく第二種も

含まれる(法2③四)ので、社会福祉法人が行う

介護事業所も含まれます。

また地域の市町村と連携をして事業を行う事も

出来ます。

購買施設であれば、条件を満たせば、例えば

その特定地域への出張店舗の運営のための

土地利用も可能となります。

2.活用するための方法とは?

 ちなみにこの所有者不明土地に該当するかどうかは、

地域福祉増進事業を行おうとする者の

申請により市町村等が行う事になります。

 所有者不明土地を使えるようになるためには、

ざっくりいうと下記の流れになります。

※利用までの流れ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

① 都道府県へ土地利用権等の裁定申請

② 地域福利事業に該当するの審査

③ 裁定申請書等の縦覧・公告

④ 異議がなかった場合、裁定

⑤ 補償金を供託後、土地利用の開始

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なお、利用期間は原則10年(法13③)ですが、

更新も出来ます。(法19)

補償金はその土地を賃借するための

利用料相当額を基本とします。

また一度供託した補償金は返還されません。

如何でしょうか。

特定の法人であれば所有者不明土地を

活用することが出来ます。

都心や中心街などにある土地で不自然に

手入れがされていない場所があれば、

事業計画の検討をしてみても良いかもしれません。