阿部尚武税理士事務所

新元号に関するあれこれ

19.04.16
事務所通信
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みなさまこんにちは。

すっかり春に

なりましたね。

先日の4/13に

撮影しました。

今年は千葉で桜が満開

になるのは遅かった

ような気がします。

東京で満開なのに千葉では5分咲が多かった

ような・・・

千葉の方が少し寒いのでしょうかね?

 今回は、平成31年4月1日に発表された

新元号に関する取扱いです。

一応、新元号は『令和(れいわ)』ですね。

知らない方はいらっしゃらないと思いますが、

一応念のため。

では新元号はいつから使い始めるべきなの

でしょうか。

先ずは一般論から見てみましょう。
日本政府は4月2日に閣議を行い、新元号に関する

対処方針を確認したと報道がありました。(産経新聞他)

また経済産業省のHPに、

『新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ』

と会議名が題された以下の資料がありました。

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて

これによると基本方針は以下の通りです。

※新元号の基本方針

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.5月1日以降に作成する文書は『令和』を

  使用する

2.平成を記載した書類は無効にはならない

3.新元号に変更するためだけに法令等は

  改正しない

4.5月1日以降は、国の予算について

  『平成31年度』を『令和元年度』とする

5.行政が作成する処分の通知等の文書は、

  なるべく新元号を使うようにする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本政府は、4/1~4/30までを『平成31年度』

と言い、5/1以降は『令和元年度』と言う様です。

通常、日本政府をはじめとする行政機関は

4/1を会計年度開始日とするので、

年度の言い習わしだと『令和元年度』は、

多少違和感がありますが、法令改正ではなく

各省庁の申し合わせ事項で決まったようなので、

年度の言い方はどうやら慣習で

決まっているようです。

 3月決算の事業年度を『平成31年度』とするか、

『令和元年度』とするか悩むところですが、

日本政府に従うならば『令和元年度』でも

よさそうな気がします。


 また、税務関係で具体的指示があったのは、

今のところ源泉所得税の納付書の書き方です。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方

(クリックすると詳しい書き方がわかります)

こちらは、4月以降に納付する納付書には、

年度には令和元年を表す『01』ではなく、

平成31年度を表す『31』と記入すべきだそうです。

おそらく、納付書を令和にしなくても暫く使える様に

するための措置だと思われます。

ただ、4月以降の支払月は『01』と記入するみたいですね。


 いかがでしょうか。

ちなみに、令和を平成に変換する際には、令和年に

ちょうど30を足せば簡単に計算できます。

因みに昭和は93を足します

令和3年 → 3+30=平成33年

     → 3+93=昭和96年

例えば昭和46年の人が令和3年に何歳なるかというと、

96-46=50才 と、簡単に計算ができます。