長く務める従業員が多い会社が有利に?新しくなった【所得拡大促進税制】とは?!
みなさんこんにちは。
気が付いたら春はもうすぐそこに来て
しまいました。
さて幣所では、初めて事務所に神棚を
お祀りいたしました。
改めて気持ちを引き締め、
従業員・顧問先・地元地域の永続的繁栄に
資するよう頑張っていきたいと思っています
ので、どうかよろしくお願いいたします。
さて今回ご紹介するのは、新しくなった
【所得拡大促進税制】です。
気が付いたら春はもうすぐそこに来て
しまいました。
さて幣所では、初めて事務所に神棚を
お祀りいたしました。
改めて気持ちを引き締め、
従業員・顧問先・地元地域の永続的繁栄に
資するよう頑張っていきたいと思っています
ので、どうかよろしくお願いいたします。
さて今回ご紹介するのは、新しくなった
【所得拡大促進税制】です。
平成25年度から始まったこの制度は、以下の要件を満たす場合に、
前期から増加した人件費の10%(特定の要件を満たす場合には22%)
を納税額から控除する制度です。
企業はもちろん、個人事業者にも適用があります。
この制度の適用要件が変わり、さらに税額控除の上乗せができる
ようになりました。
1.要件の変更
※所得拡大促進税制の要件(今まで)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.基準年度と比較して給与が増加
2.前期と比較して給与が増加
3.前期と比較し一人当たりの月額給与が増加
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記要件が以下の通りとなります。
※所得拡大促進税制の要件
(平成30年4月以降開始事業年度より)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.(なし)
2.前期と比較して給与が1.5%増加
3.前期と比較し一人当たりの月額給与が増加
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
実は、3の『一人当たり給与』の対象者も変わりました。
今までの対象者の条件は以下の通りです。
※『一人当たり給与』の対象者
(すべての要件に該当する者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.前期・当期に給与をもらっている者
2.60歳以上の再雇用されている者
3.週20時間以上働いている者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1ですが、前期に中途入社した場合や当期に
中途退職した者も含まれます。
これが平成30年の税制改正で、以下のように
変更となります。
※『一人当たり給与』の対象者
(すべての要件に該当する者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.前期首から当期末まで在職してる者
2.60歳以上の再雇用されている者
3.週20時間以上働いている者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
違いは赤字の部分です。これまでは、前期と当期に
在籍していた者の平均給与で判定していましたが、
これからは前期首から当期末まで在籍している者
のみで判定します。
ちょっとわかりずらいのですが、要は長く在籍している者
の給与が上がれば適用できることになります。
ですので、従業員の入退社が激しくて平均給与が
上がらない企業には朗報です。
また2年以上勤めている従業員がいない会社には
適用がありません。ここもポイントかもしれません。
従業員が入社したばかりの場合、入社3年目の
決算から適用が受けられます。
2.税額控除
税額控除は控除額が10%から15%に増加しています。
さらに以下の要件を満たしている企業は10%の
上乗せ措置があります。通常の15%と合わせると
最大25%の税額控除が認められます。
※上乗せ要件(次のいずれかを満たす)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.教育訓練費が前期より10%増加し、
『一人当たり給与』が2.5%増加している事
2.経営力向上計画の認定を受け、
その後経営力向上報告書を提出する事
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上乗せを目指すために従業員の給与を増やし、
かつ教育訓練費を増やす目標を立てると
良いかと思います。
如何でしょうか。
判定の基準がかなり異なることになるので、一概に
良くなったか悪くなったかは言えませんが、
長く務める従業員の待遇を良くしてくことで、
税額控除が受けられると考えれば、事業発展のため
従業員のモチベーションを上げるきっかけづくりが
出来るかもしれませんね。
前期から増加した人件費の10%(特定の要件を満たす場合には22%)
を納税額から控除する制度です。
企業はもちろん、個人事業者にも適用があります。
この制度の適用要件が変わり、さらに税額控除の上乗せができる
ようになりました。
1.要件の変更
※所得拡大促進税制の要件(今まで)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.基準年度と比較して給与が増加
2.前期と比較して給与が増加
3.前期と比較し一人当たりの月額給与が増加
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記要件が以下の通りとなります。
※所得拡大促進税制の要件
(平成30年4月以降開始事業年度より)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.(なし)
2.前期と比較して給与が1.5%増加
3.前期と比較し一人当たりの月額給与が増加
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
実は、3の『一人当たり給与』の対象者も変わりました。
今までの対象者の条件は以下の通りです。
※『一人当たり給与』の対象者
(すべての要件に該当する者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.前期・当期に給与をもらっている者
2.60歳以上の再雇用されている者
3.週20時間以上働いている者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1ですが、前期に中途入社した場合や当期に
中途退職した者も含まれます。
これが平成30年の税制改正で、以下のように
変更となります。
※『一人当たり給与』の対象者
(すべての要件に該当する者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.前期首から当期末まで在職してる者
2.60歳以上の再雇用されている者
3.週20時間以上働いている者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
違いは赤字の部分です。これまでは、前期と当期に
在籍していた者の平均給与で判定していましたが、
これからは前期首から当期末まで在籍している者
のみで判定します。
ちょっとわかりずらいのですが、要は長く在籍している者
の給与が上がれば適用できることになります。
ですので、従業員の入退社が激しくて平均給与が
上がらない企業には朗報です。
また2年以上勤めている従業員がいない会社には
適用がありません。ここもポイントかもしれません。
従業員が入社したばかりの場合、入社3年目の
決算から適用が受けられます。
2.税額控除
税額控除は控除額が10%から15%に増加しています。
さらに以下の要件を満たしている企業は10%の
上乗せ措置があります。通常の15%と合わせると
最大25%の税額控除が認められます。
※上乗せ要件(次のいずれかを満たす)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.教育訓練費が前期より10%増加し、
『一人当たり給与』が2.5%増加している事
2.経営力向上計画の認定を受け、
その後経営力向上報告書を提出する事
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上乗せを目指すために従業員の給与を増やし、
かつ教育訓練費を増やす目標を立てると
良いかと思います。
如何でしょうか。
判定の基準がかなり異なることになるので、一概に
良くなったか悪くなったかは言えませんが、
長く務める従業員の待遇を良くしてくことで、
税額控除が受けられると考えれば、事業発展のため
従業員のモチベーションを上げるきっかけづくりが
出来るかもしれませんね。