平成30年度の年末調整から適用される新しい【配偶者控除と配偶者特別控除】とは!?
みなさんこんばんは。
北海道では9月に大変大きな地震が
ありました。
被害にあわれた方々へ、心よりお見舞い
申し上げます。
当ブログには、災害に関する情報を整理
しております。
また災害にあった際には、なるべくその
被災状況の写真を撮っておく事を
お勧めします。
(詳細についてはこちらの記事をどうぞ)
一刻も早い復興を祈念しております。
さて、先日千葉市科学フェスタ2018の
イベントに参加し、
【千葉オンリーワン企業と身近な化学】
という題目で発表会に参加し、感謝状を
頂きました。
※写真は千葉市産業振興センター長と一緒に。
会計事務所の『身近な化学』って、なかなか
難しいですが、何とか無事?に終わって
よかったです。
さて今回は、平成30年度から適用になる、
新しい【配偶者控除と配偶者特別控除】に
ついてご紹介します。
北海道では9月に大変大きな地震が
ありました。
被害にあわれた方々へ、心よりお見舞い
申し上げます。
当ブログには、災害に関する情報を整理
しております。
また災害にあった際には、なるべくその
被災状況の写真を撮っておく事を
お勧めします。
(詳細についてはこちらの記事をどうぞ)
一刻も早い復興を祈念しております。
さて、先日千葉市科学フェスタ2018の
イベントに参加し、
【千葉オンリーワン企業と身近な化学】
という題目で発表会に参加し、感謝状を
頂きました。
※写真は千葉市産業振興センター長と一緒に。
会計事務所の『身近な化学』って、なかなか
難しいですが、何とか無事?に終わって
よかったです。
さて今回は、平成30年度から適用になる、
新しい【配偶者控除と配偶者特別控除】に
ついてご紹介します。
この制度は所得税及び住民税の税金を減らす控除
(所得控除といいます)です。
配偶者については扶養親族と同様に所得控除ができる
制度ですが、今回の改正で複雑になりました。
また所得1000万円以上の高額所得者に対しては増税となります。
家族がいようがいまいが関係ないようです。
給与所得控除も平成32年には大幅に縮小し、さらに基礎控除も
所得2500万円を超えると0円となってしまう予定です。
(こちらの記事を参考にどうぞ)
個人の税金がどんどん高くなっています。
1.本人の所得制限と配偶者控除
配偶者控除とは、合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる
場合に控除を受けられる、所得控除です。
改正後は、配偶者控除を受ける者に所得制限が課せられます。
※配偶者控除及び配偶者特別控除の
(A=本人の給与収入とする)所得控除
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aが1120万円以下 →控除額100%
Aが1120超1170万円以下 →控除額66%
Aが1170超1220万円以下 →控除額33%
Aが1220万円超 →控除額0%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまり、本人の給与収入が1220万円を超える場合には、
配偶者控除及び配偶者特別控除が使えません。
なお事業所得の場合は、青色申告控除後の事業所得が
900万円以上で影響がでます。注意をしましょう。
2.配偶者特別控除
配偶者特別控除は144万円まで適用出来ましたが、
平成30年から200万円まで適用できます。
※配偶者特別控除
(A=配偶者の給与収入とする)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aが150万円以下→38万円
Aが151万円超201.5万円未満→38万円から徐々に減少
Aが201.5万円超→0円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、配偶者特別控除は枠が増えましたが、社会保険の、
いわゆる130万円の壁は依然存在します。
(なお従業員501人以上の会社は、社会保険の壁が
106万円となります。)
つまり、働いて稼げは社会保険料が増加する仕組みです。
第3号被保険者がいる世帯、いわゆる専業主婦は
所得税・住民税で増税があり、夫婦で働く世帯は
社会保険が増税となります。
この制度改正は単なる増減税ではありません。
今までの常識が大きく変わろうとしています。
日本政府の思惑を十分知る必要がありますね。
(所得控除といいます)です。
配偶者については扶養親族と同様に所得控除ができる
制度ですが、今回の改正で複雑になりました。
また所得1000万円以上の高額所得者に対しては増税となります。
家族がいようがいまいが関係ないようです。
給与所得控除も平成32年には大幅に縮小し、さらに基礎控除も
所得2500万円を超えると0円となってしまう予定です。
(こちらの記事を参考にどうぞ)
個人の税金がどんどん高くなっています。
1.本人の所得制限と配偶者控除
配偶者控除とは、合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる
場合に控除を受けられる、所得控除です。
改正後は、配偶者控除を受ける者に所得制限が課せられます。
※配偶者控除及び配偶者特別控除の
(A=本人の給与収入とする)所得控除
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aが1120万円以下 →控除額100%
Aが1120超1170万円以下 →控除額66%
Aが1170超1220万円以下 →控除額33%
Aが1220万円超 →控除額0%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまり、本人の給与収入が1220万円を超える場合には、
配偶者控除及び配偶者特別控除が使えません。
なお事業所得の場合は、青色申告控除後の事業所得が
900万円以上で影響がでます。注意をしましょう。
2.配偶者特別控除
配偶者特別控除は144万円まで適用出来ましたが、
平成30年から200万円まで適用できます。
※配偶者特別控除
(A=配偶者の給与収入とする)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aが150万円以下→38万円
Aが151万円超201.5万円未満→38万円から徐々に減少
Aが201.5万円超→0円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、配偶者特別控除は枠が増えましたが、社会保険の、
いわゆる130万円の壁は依然存在します。
(なお従業員501人以上の会社は、社会保険の壁が
106万円となります。)
つまり、働いて稼げは社会保険料が増加する仕組みです。
第3号被保険者がいる世帯、いわゆる専業主婦は
所得税・住民税で増税があり、夫婦で働く世帯は
社会保険が増税となります。
この制度改正は単なる増減税ではありません。
今までの常識が大きく変わろうとしています。
日本政府の思惑を十分知る必要がありますね。