延滞税のかからない分割納税が可能に!法定化された分割手続き【換価の猶予】とは?
みなさんこんにちは。
先日、家族で西表島に行ってまいりました。
写真はツノメガニと言います。
目が角のように生えているのが特徴で、
昼間は砂の中に隠れているのですが、
運悪く私たちに見つかってしまいました。
地元のタクシー運転手に言わせると、
西表島は10年後も変わらない島
だそうです。
のんびり過ごすにはいい場所ですよ。
さて今回は換価の猶予の手続き
についてご紹介いたします。
先日、家族で西表島に行ってまいりました。
写真はツノメガニと言います。
目が角のように生えているのが特徴で、
昼間は砂の中に隠れているのですが、
運悪く私たちに見つかってしまいました。
地元のタクシー運転手に言わせると、
西表島は10年後も変わらない島
だそうです。
のんびり過ごすにはいい場所ですよ。
さて今回は換価の猶予の手続き
についてご紹介いたします。
換価の猶予というとちょっとピンとこないのですが、
税務署長は滞納税金について、手続を踏めば
裁判所の判決等がなくても滞納処分を行うことが出来ます。
(国税通則法40、国税徴収法8、同47)
これに対して、一定の要件を満たせば、この滞納処分を
執行を猶予してくれるというものです。
(これに対して納税の猶予という制度がありますが
混乱するため、今回は省略します。)
(以下、国税通則法を『通則法』、国税徴収法を『徴収法』と
省略します。)
平成26年度の税制改正により、平成28年度より
納税者の申請による換価の猶予の制度が整備されました。
換価の猶予は、徴収法第151条の2に定められています。
この条文によると、以下の要件を満たす場合には
換価の猶予を受けることが出来ます。
※申請による換価の猶予の要件
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.納税をすると納税者の生活・事業の
維持が困難になること
2.納税者が誠意を持っていると
認められること
3.納付期限から6か月以内に申請が
されること
4.原則として他の国税の滞納がないこと
5.原則として担保の提供があること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記要件のうち、いくつか解説をします。
2.納税者が誠意を持っていると認められること
4.原則として他の国税の滞納がないこと
これは実際の納付計画に影響します。
納付計画は1年以内に完納する計画を作成する
必要があります。(徴収法151の2①)
1年以内に完納する計画を立て、かつその分割納付する
期間内に他の国税の滞納を発生させない事が重要です。
(徴収法151の2②)
注意すべきは中間納付と納期特例の源泉所得税です。
どちらも定期的に発生しますので、納付計画を
立てる場合には、必ずこの2つの国税の納付期限を
確認します。
5.原則として担保の提供があること
法律上、担保を提供することが求められていますが、
(徴収法152④)
以下の場合に該当すれば担保の提供は必要ありません。
(通則法46⑤但書、通則法基本通達46条関係)
※担保を提供しなくて良い場合
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.滞納税額の総額が100万円以下の場合
2.分割期間3ヵ月以内の場合
3.保証人等がいない場合など、担保を
徴する事が出来ない特別事情がある場合
(通則法基本通達46-14)
4.先日付小切手等を渡す場合
(通則法55④)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記の要件はすべてを満たさなくても大丈夫です。
また、上記の4は実質的な担保の提供と変わりません
ので、1~3までを覚えておくとよいと思います。
特に保証人を求められる場合は、厳しく断ってください。
最後に、この制度を利用することでその分割機関の
延滞税が免除される場合があります。
(通則法63③)
もし納税者が法人であれば、その会社が債務超過の
状態であれば、延滞税は免除されるようです。
(通則法63③一)
換価の猶予の手続きを取る場合には、必ず延滞税の
取扱いについても確認をしてください。
最後に、換価の猶予の申請書のリンクを置いておきます。
[手続名]換価の猶予の申請手続
また分割納税以外にも様々な納税方法があります。
様々な納付方法についてはこちら
納税が後回しは困りますが、背に腹は代えられません。
無理な借入や仕入先等に迷惑をかけるぐらいなら、
換価の猶予を選択するのもアリだと思います。但し、
換価の猶予をすると納税証明書は未納となる!
ので、融資や許認可を受ける場合には、くれぐれも
気を付けてくださいね。
税務署長は滞納税金について、手続を踏めば
裁判所の判決等がなくても滞納処分を行うことが出来ます。
(国税通則法40、国税徴収法8、同47)
これに対して、一定の要件を満たせば、この滞納処分を
執行を猶予してくれるというものです。
(これに対して納税の猶予という制度がありますが
混乱するため、今回は省略します。)
(以下、国税通則法を『通則法』、国税徴収法を『徴収法』と
省略します。)
平成26年度の税制改正により、平成28年度より
納税者の申請による換価の猶予の制度が整備されました。
換価の猶予は、徴収法第151条の2に定められています。
この条文によると、以下の要件を満たす場合には
換価の猶予を受けることが出来ます。
※申請による換価の猶予の要件
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.納税をすると納税者の生活・事業の
維持が困難になること
2.納税者が誠意を持っていると
認められること
3.納付期限から6か月以内に申請が
されること
4.原則として他の国税の滞納がないこと
5.原則として担保の提供があること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記要件のうち、いくつか解説をします。
2.納税者が誠意を持っていると認められること
4.原則として他の国税の滞納がないこと
これは実際の納付計画に影響します。
納付計画は1年以内に完納する計画を作成する
必要があります。(徴収法151の2①)
1年以内に完納する計画を立て、かつその分割納付する
期間内に他の国税の滞納を発生させない事が重要です。
(徴収法151の2②)
注意すべきは中間納付と納期特例の源泉所得税です。
どちらも定期的に発生しますので、納付計画を
立てる場合には、必ずこの2つの国税の納付期限を
確認します。
5.原則として担保の提供があること
法律上、担保を提供することが求められていますが、
(徴収法152④)
以下の場合に該当すれば担保の提供は必要ありません。
(通則法46⑤但書、通則法基本通達46条関係)
※担保を提供しなくて良い場合
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.滞納税額の総額が100万円以下の場合
2.分割期間3ヵ月以内の場合
3.保証人等がいない場合など、担保を
徴する事が出来ない特別事情がある場合
(通則法基本通達46-14)
4.先日付小切手等を渡す場合
(通則法55④)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記の要件はすべてを満たさなくても大丈夫です。
また、上記の4は実質的な担保の提供と変わりません
ので、1~3までを覚えておくとよいと思います。
特に保証人を求められる場合は、厳しく断ってください。
最後に、この制度を利用することでその分割機関の
延滞税が免除される場合があります。
(通則法63③)
もし納税者が法人であれば、その会社が債務超過の
状態であれば、延滞税は免除されるようです。
(通則法63③一)
換価の猶予の手続きを取る場合には、必ず延滞税の
取扱いについても確認をしてください。
最後に、換価の猶予の申請書のリンクを置いておきます。
[手続名]換価の猶予の申請手続
また分割納税以外にも様々な納税方法があります。
様々な納付方法についてはこちら
納税が後回しは困りますが、背に腹は代えられません。
無理な借入や仕入先等に迷惑をかけるぐらいなら、
換価の猶予を選択するのもアリだと思います。但し、
換価の猶予をすると納税証明書は未納となる!
ので、融資や許認可を受ける場合には、くれぐれも
気を付けてくださいね。