阿部尚武税理士事務所

平成30年7月5日に発生した西日本全域大雨災害について申告期限の延長が決定されました

18.08.01
事務所通信

平成30年7月5日に発生した西日本全域大雨災害について申告期限の延長が決定されました
国税通則法施行令第3条第1項の規定により、次の地域の

申告期限の延長が決定されました。


国税庁告示第18号(平成30年7月19日発表)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-083_01.pdf



指定地域
1.岡山県

 岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、

 総社市、高梁市、小田郡矢掛町
2.広島県

 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、

 江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
3.山口県

 岩国市周東町
4.愛媛県

 宇和島市、大洲市、西予市




税理士 阿部尚武