未曽有の大雨により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。
未曽有の大雨により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。
※写真は平成23年3月11日の東日本大震災の時の事務所の写真です。
※写真は平成23年3月11日の東日本大震災の時の事務所の写真です。
平成30年7月5日頃から降り出した大雨により
災害に見舞われました方々に心よりお見舞い申し上げ
ますとともに、この災害により亡くなられた方々に対し、
心よりお悔やみ申し上げます。
被災された場合の税制上の優遇規定は、その殆どが
事後的な手続、もしくは手続きなしで優遇が受けられる
ものばかりです。
国税庁では平成30年7月9日付で、HP上で
『7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ』
を更新しました。
内容は極めて一般的なものですが、非常に要領を得ており、
税務について心配な方は、先ずは目を通しておくことを
お勧めします。
また幣ブログでも災害に関する税制をまとめておりますので
参考にしていただければと思います。
災害に関する税制がすべて解かる!フローチャート
被災された場合に税務上行うべきことは一つだけです。
それは被災現場を写真に収める事です。
今後災害が止むにつれて、災害救済のための
特例措置が出てくると思いますが、その際に役に立つのが
罹災(りさい)証明または被災証明です。
ちなみに被災証明は被災を受けた事実もしくは人を
証明するもので、罹災証明は、居住する建物(家屋)が
被災したことを証明するものです。
罹災証明は市役所・町役場の担当者が現場を調査し
発行するものですが、被災証明は自らがその被災を
証明する必要があります。
通常、罹災証明と同時に被災証明が発行されますが、
特に建物に被害がなく、倉庫内等の商品が被災した場合
などには、その被災した状況を簡潔に証明するものが
被災時の写真なのです。
被災した場合には税務だけでなく、復興のための
補助金や融資制度なども多く登場しますので、
自分に関係があるかどうかは考えずに、
先ずは現場を写真に収めるようにしてください。
一日も早い復興を祈念申し上げます。
税理士 阿部尚武
災害に見舞われました方々に心よりお見舞い申し上げ
ますとともに、この災害により亡くなられた方々に対し、
心よりお悔やみ申し上げます。
被災された場合の税制上の優遇規定は、その殆どが
事後的な手続、もしくは手続きなしで優遇が受けられる
ものばかりです。
国税庁では平成30年7月9日付で、HP上で
『7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ』
を更新しました。
内容は極めて一般的なものですが、非常に要領を得ており、
税務について心配な方は、先ずは目を通しておくことを
お勧めします。
また幣ブログでも災害に関する税制をまとめておりますので
参考にしていただければと思います。
災害に関する税制がすべて解かる!フローチャート
被災された場合に税務上行うべきことは一つだけです。
それは被災現場を写真に収める事です。
今後災害が止むにつれて、災害救済のための
特例措置が出てくると思いますが、その際に役に立つのが
罹災(りさい)証明または被災証明です。
ちなみに被災証明は被災を受けた事実もしくは人を
証明するもので、罹災証明は、居住する建物(家屋)が
被災したことを証明するものです。
罹災証明は市役所・町役場の担当者が現場を調査し
発行するものですが、被災証明は自らがその被災を
証明する必要があります。
通常、罹災証明と同時に被災証明が発行されますが、
特に建物に被害がなく、倉庫内等の商品が被災した場合
などには、その被災した状況を簡潔に証明するものが
被災時の写真なのです。
被災した場合には税務だけでなく、復興のための
補助金や融資制度なども多く登場しますので、
自分に関係があるかどうかは考えずに、
先ずは現場を写真に収めるようにしてください。
一日も早い復興を祈念申し上げます。
税理士 阿部尚武