阿部尚武税理士事務所

課税庁も取引を注視!仮想通貨の売買に関する課税とは!?

18.02.09
事務所通信
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課税庁も取引を注視!仮想通貨の売買に関する課税とは!?
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みなさんこんにちは。

先週は雪が降りました。

まだしばらくは凛とした冬の寒さを楽しめそうですね⛄。






さて今回は、ビットコインを代表する仮想通貨の取引

による個人の課税(所得税)についてご紹介します。


1.仮想通貨の課税関係


先般世間を賑わせた、大手仮想通貨取引所【コインチェック】

の仮想通貨流出事件ですが、この仮想通貨取引所とは

何なのでしょうか。

 そもそも、一つの仮想通貨の発行総数は決まっています。

例えば仮想通貨で有名な「ビットコイン」ですが、

ビットコインの総数は2040年までに

2100万BCT(ビットコインの単位です)の発行が決まって

いるそうです。

(どうして上記の期限なのかはよく分かりませんが・・・)

 この仮想通貨と本邦通貨(いわゆる¥円です)を売買する

場所が取引所です。

仮想通貨の総数は決まっているので、欲しい人が多ければ

当然価額もあがります。

そして、仮想通貨を本邦通貨に換金した時に利益が発生し

その段階で所得税が課税されます。

 また、マイニングにより仮想通貨が報酬として付与された

場合にも所得税の課税対象となります。

(あまり儲からなそうではありますが・・・)


2.所得税の課税関係


 所得税の課税関係は以下の通りです。

なお、詳しいFAQが国税庁から公開されていますので

こちらも参考にしてみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.仮想通貨を購入した時・・・課税なし

2.仮想通貨を換金した時・・・所得税課税

3.仮想通貨にて物品を購入した場合

  ・・・物品の価格にて仮想通貨を換金したと

    して所得税が課税

4.マイニングにより仮想通貨を取得した場合

  ・・・所得税が課税

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、仮想通貨の売却による利益は、通常は雑所得となります。

ただし、例えば事業所得者が、事業用資産として

仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合、

その使用により生じた損益については、事業に付随して

生じた所得と考えられますので、その所得区分は

事業所得となります。

(仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)より)

なお雑所得ですので、雑所得同士では損失を相殺できますが、

他の所得とは損失を相殺することが出来ません。(所得税法69)


3.消費税の取り扱い


 仮想通貨の売買については消費税は非課税取引となります。

(消費税法施行令9④)

但しこの法律は、平成29年7月1日以降の取引に適用されるので、

平成29年6月30日までの取引には消費税が課税される事に

注意が必要です。

ですので、6月30日までに仮想通貨を購入した場合には

消費税の仕入税額控除が受けられます。

但し、平成29年6月中に仮想通貨を購入した方で

100万円以上の仮想通貨を保有している場合は

仕入税額控除の制限が適用される場合がありますので、

注意が必要です。

(消費税法施行令附則(平成29年3月23日政令第40号)8条)




価格の高騰やコインキャッシュ事件で最近注目されている

仮想通貨ですが、もともと投機の対象ではなく、

世界での新しい資金決済の手段としての機能を

期待されています。

既にビックカメラではビットコインが使えるそうです。

これを機会にもっと仮想通貨の理解が深まり、

色々な使い方が広がると良いですね(^^)。