課税庁も取引を注視!仮想通貨の売買に関する課税とは!?
課税庁も取引を注視!仮想通貨の売買に関する課税とは!?
みなさんこんにちは。
先週は雪が降りました。
まだしばらくは凛とした冬の寒さを楽しめそうですね⛄。
さて今回は、ビットコインを代表する仮想通貨の取引
による個人の課税(所得税)についてご紹介します。
1.仮想通貨の課税関係
先般世間を賑わせた、大手仮想通貨取引所【コインチェック】
の仮想通貨流出事件ですが、この仮想通貨取引所とは
何なのでしょうか。
そもそも、一つの仮想通貨の発行総数は決まっています。
例えば仮想通貨で有名な「ビットコイン」ですが、
ビットコインの総数は2040年までに
2100万BCT(ビットコインの単位です)の発行が決まって
いるそうです。
(どうして上記の期限なのかはよく分かりませんが・・・)
この仮想通貨と本邦通貨(いわゆる¥円です)を売買する
場所が取引所です。
仮想通貨の総数は決まっているので、欲しい人が多ければ
当然価額もあがります。
そして、仮想通貨を本邦通貨に換金した時に利益が発生し
その段階で所得税が課税されます。
また、マイニングにより仮想通貨が報酬として付与された
場合にも所得税の課税対象となります。
(あまり儲からなそうではありますが・・・)
2.所得税の課税関係
所得税の課税関係は以下の通りです。
なお、詳しいFAQが国税庁から公開されていますので
こちらも参考にしてみてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.仮想通貨を購入した時・・・課税なし
2.仮想通貨を換金した時・・・所得税課税
3.仮想通貨にて物品を購入した場合
・・・物品の価格にて仮想通貨を換金したと
して所得税が課税
4.マイニングにより仮想通貨を取得した場合
・・・所得税が課税
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、仮想通貨の売却による利益は、通常は雑所得となります。
ただし、例えば事業所得者が、事業用資産として
仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合、
その使用により生じた損益については、事業に付随して
生じた所得と考えられますので、その所得区分は
事業所得となります。
(仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)より)
なお雑所得ですので、雑所得同士では損失を相殺できますが、
他の所得とは損失を相殺することが出来ません。(所得税法69)
3.消費税の取り扱い
仮想通貨の売買については消費税は非課税取引となります。
(消費税法施行令9④)
但しこの法律は、平成29年7月1日以降の取引に適用されるので、
平成29年6月30日までの取引には消費税が課税される事に
注意が必要です。
ですので、6月30日までに仮想通貨を購入した場合には
消費税の仕入税額控除が受けられます。
但し、平成29年6月中に仮想通貨を購入した方で
100万円以上の仮想通貨を保有している場合は
仕入税額控除の制限が適用される場合がありますので、
注意が必要です。
(消費税法施行令附則(平成29年3月23日政令第40号)8条)
価格の高騰やコインキャッシュ事件で最近注目されている
仮想通貨ですが、もともと投機の対象ではなく、
世界での新しい資金決済の手段としての機能を
期待されています。
既にビックカメラではビットコインが使えるそうです。
これを機会にもっと仮想通貨の理解が深まり、
色々な使い方が広がると良いですね(^^)。
先週は雪が降りました。
まだしばらくは凛とした冬の寒さを楽しめそうですね⛄。
さて今回は、ビットコインを代表する仮想通貨の取引
による個人の課税(所得税)についてご紹介します。
1.仮想通貨の課税関係
先般世間を賑わせた、大手仮想通貨取引所【コインチェック】
の仮想通貨流出事件ですが、この仮想通貨取引所とは
何なのでしょうか。
そもそも、一つの仮想通貨の発行総数は決まっています。
例えば仮想通貨で有名な「ビットコイン」ですが、
ビットコインの総数は2040年までに
2100万BCT(ビットコインの単位です)の発行が決まって
いるそうです。
(どうして上記の期限なのかはよく分かりませんが・・・)
この仮想通貨と本邦通貨(いわゆる¥円です)を売買する
場所が取引所です。
仮想通貨の総数は決まっているので、欲しい人が多ければ
当然価額もあがります。
そして、仮想通貨を本邦通貨に換金した時に利益が発生し
その段階で所得税が課税されます。
また、マイニングにより仮想通貨が報酬として付与された
場合にも所得税の課税対象となります。
(あまり儲からなそうではありますが・・・)
2.所得税の課税関係
所得税の課税関係は以下の通りです。
なお、詳しいFAQが国税庁から公開されていますので
こちらも参考にしてみてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.仮想通貨を購入した時・・・課税なし
2.仮想通貨を換金した時・・・所得税課税
3.仮想通貨にて物品を購入した場合
・・・物品の価格にて仮想通貨を換金したと
して所得税が課税
4.マイニングにより仮想通貨を取得した場合
・・・所得税が課税
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、仮想通貨の売却による利益は、通常は雑所得となります。
ただし、例えば事業所得者が、事業用資産として
仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合、
その使用により生じた損益については、事業に付随して
生じた所得と考えられますので、その所得区分は
事業所得となります。
(仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)より)
なお雑所得ですので、雑所得同士では損失を相殺できますが、
他の所得とは損失を相殺することが出来ません。(所得税法69)
3.消費税の取り扱い
仮想通貨の売買については消費税は非課税取引となります。
(消費税法施行令9④)
但しこの法律は、平成29年7月1日以降の取引に適用されるので、
平成29年6月30日までの取引には消費税が課税される事に
注意が必要です。
ですので、6月30日までに仮想通貨を購入した場合には
消費税の仕入税額控除が受けられます。
但し、平成29年6月中に仮想通貨を購入した方で
100万円以上の仮想通貨を保有している場合は
仕入税額控除の制限が適用される場合がありますので、
注意が必要です。
(消費税法施行令附則(平成29年3月23日政令第40号)8条)
価格の高騰やコインキャッシュ事件で最近注目されている
仮想通貨ですが、もともと投機の対象ではなく、
世界での新しい資金決済の手段としての機能を
期待されています。
既にビックカメラではビットコインが使えるそうです。
これを機会にもっと仮想通貨の理解が深まり、
色々な使い方が広がると良いですね(^^)。