引き続き個人の増税が続きます。所高法低がますます進んだ【平成30年度税制改正】とは!?
引き続き個人の増税が続きます。所高法低がますます進んだ【平成30年度税制改正】とは!?
みなさんこんにちは。
あっという間に平成30年が始まりました。
昨年はどんなことがあったでしょうか。
幣所は7年ぶりの引っ越しをいたしました。
6階から7階への移動ですがやはりとても大変です。
幣所スタッフのWさんがとても頑張ってくれたおかげ
で引っ越しは無事終わりました。
WさんやWさんを支えてくれたスタッフに、
この場を借りて改めて感謝申し上げますm(_ _)m
さて今回紹介する記事は【平成30年度税制改正】です。
今回も個人への課税が強化され、法人の課税が緩和された感が
否めません。いわゆる【所高法低】ですね。
ここ数年の税制の方向性に変化はありません。
【所高法低】よく覚えておくとよいと思います。
消費税は予定通りであれば、平成31年(2019年)10月1日に
8%から10%に増税されます。
消費税増税はかなりインパクトのある事件です。
なんだかんだ言っても生活費が2%上がることは
間違いがないので、これ以上の増税はなかなかできません。
だから早めに増税しようという事なのでしょうか。
いつになく増税メニューが多い気がします。
新設される税目がありながら、またもやたばこ税の増税。
そして高額所得者を狙い撃ちの個人の増税項目が
非常に目立ちます。
基礎控除は26年ぶりに改正となり、所得が2500万円を
超える場合には0円となってしまいました。
ただ、個人事業者は電子申告を条件として、基礎控除が
10万円増えます。
サラリーマンは給与所得控除の上限がさらに縮小し増税です。
相続税もいくつか改正がありました。目玉は
【事業承継税制】です。
今まで納税猶予の対象額の80%が納税猶予でしたが、
これからは全額納税猶予されます。
さらに事業継続要件の緩和や業績悪化の場合の事業譲渡に関する
納税猶予についても整備されました。
また小規模宅地等の適用範囲も改正されます。
いわゆる【家なき子】については、今までの
節税スキームが一部出来なくなりますので、
注意が必要です。
それでは平成30年税制改正を要約しましたので
参考にしてください。なお、個人や中小企業に関するものを
中心としてまとめました。


あっという間に平成30年が始まりました。
昨年はどんなことがあったでしょうか。
幣所は7年ぶりの引っ越しをいたしました。
6階から7階への移動ですがやはりとても大変です。
幣所スタッフのWさんがとても頑張ってくれたおかげ
で引っ越しは無事終わりました。
WさんやWさんを支えてくれたスタッフに、
この場を借りて改めて感謝申し上げますm(_ _)m
さて今回紹介する記事は【平成30年度税制改正】です。
今回も個人への課税が強化され、法人の課税が緩和された感が
否めません。いわゆる【所高法低】ですね。
ここ数年の税制の方向性に変化はありません。
【所高法低】よく覚えておくとよいと思います。
消費税は予定通りであれば、平成31年(2019年)10月1日に
8%から10%に増税されます。
消費税増税はかなりインパクトのある事件です。
なんだかんだ言っても生活費が2%上がることは
間違いがないので、これ以上の増税はなかなかできません。
だから早めに増税しようという事なのでしょうか。
いつになく増税メニューが多い気がします。
新設される税目がありながら、またもやたばこ税の増税。
そして高額所得者を狙い撃ちの個人の増税項目が
非常に目立ちます。
基礎控除は26年ぶりに改正となり、所得が2500万円を
超える場合には0円となってしまいました。
ただ、個人事業者は電子申告を条件として、基礎控除が
10万円増えます。
サラリーマンは給与所得控除の上限がさらに縮小し増税です。
相続税もいくつか改正がありました。目玉は
【事業承継税制】です。
今まで納税猶予の対象額の80%が納税猶予でしたが、
これからは全額納税猶予されます。
さらに事業継続要件の緩和や業績悪化の場合の事業譲渡に関する
納税猶予についても整備されました。
また小規模宅地等の適用範囲も改正されます。
いわゆる【家なき子】については、今までの
節税スキームが一部出来なくなりますので、
注意が必要です。
それでは平成30年税制改正を要約しましたので
参考にしてください。なお、個人や中小企業に関するものを
中心としてまとめました。