相続税・贈与税が全くかからない【住宅取得資金贈与の非課税】とは?!
相続税・贈与税が全くかからない【住宅取得資金贈与の非課税】とは?!
みなさんこんにちは。
先日の11月3日に、津田沼モリシアの広場で、
【習志野ドイツフェア2017】が開催されていて、
たまたま近くを通ったので、初めて習志野ソーセージ
を買いました。
「何かケチャップとか書けないの?」と売り子の
お姉さんに聞いたら、
「味がついてるから大丈夫!」と言われ食べたところ、
確かにしっかりと味がついていました。
が、少ししょっぱい・・・
そうか、これはビールと一緒に食べるための味付け
なんですね。
仕方がないのでお家でビールと一緒に美味しく
いただきました(^^)。
さて今回は、最近あまり耳にしない
【住宅借入金贈与の非課税】についてです。
自分も忘れがちなのですが、この制度はまだちゃんとあります。
制度の概要と特徴をまとめてみました。
1.制度の概要と要件
下記の要件を満たす贈与より取得した現金は
贈与税及び相続税の課税対象となりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.直系尊属から贈与により取得した現金であること
2.その現金で住宅・土地等を取得する事
3.受贈者が以下の要件を満たすこと
①20歳以上であること
②所得金額が2,000万円以下であること
③今までこの規定の適用限度額まで贈与を受けた
ことがないこと
④贈与を受けた現金で住宅を購入し、
翌年3月15日までに住宅の用に供する事
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、いろいろ細かいノウハウがあります。
重要なノウハウは以下の通りです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・住宅取得資金の贈与は相続税が一切かからない
・非課税限度額は受贈者一人当たりの金額なので父と母
からもらった合計金額で判断する
・贈与年の翌年12月31日までに住めば良い
・増改築でも100万円以上かかる場合は贈与の特例が適用
できる
・配偶者の父母からの贈与は適用できないので、配偶者の
名義を入れて購入する
・贈与税非課税と住宅ローン減税(所得税)はどちらも
同時に適用できる
・確定申告は必ず必要である
・不動産の贈与には使えない(景気対策なので)。
対象はあくまでも現金贈与である
・2世帯住宅は区分所有とせず、両親が住む面積を
建物全体の床面積の半分未満にする
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.非課税限度額が消費税増税により変わる
実はこの制度は景気対策なので
消費税が増税する前後で限度額に相違があります。
※贈与時期による非課税限度額の違い
イ.(下記ロ以外の場合)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円
消費税の増税の予定が平成31年10月1日なので、
消費税10%で住宅を購入した場合は、通常の住宅で
最大で2,500万円の贈与が対象となります。
これがもし8%だと700万円しか受けられないので、
その差は1,800万円です。
2,500万円の住宅を購入した場合の消費税差額が
2,500万円×(10%-8%)=36万円です。
他方1,800万円に対する相続税は、最低税率が10%なので
1,800万円×10%=180万円です。
ですので、両親の遺産に対して相続税が課税される見込みが
ある場合には、消費税が余分にかかりますが、
消費税が10%になってから、2,500万円までの現金贈与を
受けて住宅を購入してください。
その方が、相続税が少なくなるので有利となります。
あと2年後に消費税増税ですが、そろそろ消費税増税を意識して、
今後のライフプランを検討してみてはいかがでしょうか(^_-)-☆。
先日の11月3日に、津田沼モリシアの広場で、
【習志野ドイツフェア2017】が開催されていて、
たまたま近くを通ったので、初めて習志野ソーセージ
を買いました。
「何かケチャップとか書けないの?」と売り子の
お姉さんに聞いたら、
「味がついてるから大丈夫!」と言われ食べたところ、
確かにしっかりと味がついていました。
が、少ししょっぱい・・・
そうか、これはビールと一緒に食べるための味付け
なんですね。
仕方がないのでお家でビールと一緒に美味しく
いただきました(^^)。
さて今回は、最近あまり耳にしない
【住宅借入金贈与の非課税】についてです。
自分も忘れがちなのですが、この制度はまだちゃんとあります。
制度の概要と特徴をまとめてみました。
1.制度の概要と要件
下記の要件を満たす贈与より取得した現金は
贈与税及び相続税の課税対象となりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.直系尊属から贈与により取得した現金であること
2.その現金で住宅・土地等を取得する事
3.受贈者が以下の要件を満たすこと
①20歳以上であること
②所得金額が2,000万円以下であること
③今までこの規定の適用限度額まで贈与を受けた
ことがないこと
④贈与を受けた現金で住宅を購入し、
翌年3月15日までに住宅の用に供する事
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、いろいろ細かいノウハウがあります。
重要なノウハウは以下の通りです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・住宅取得資金の贈与は相続税が一切かからない
・非課税限度額は受贈者一人当たりの金額なので父と母
からもらった合計金額で判断する
・贈与年の翌年12月31日までに住めば良い
・増改築でも100万円以上かかる場合は贈与の特例が適用
できる
・配偶者の父母からの贈与は適用できないので、配偶者の
名義を入れて購入する
・贈与税非課税と住宅ローン減税(所得税)はどちらも
同時に適用できる
・確定申告は必ず必要である
・不動産の贈与には使えない(景気対策なので)。
対象はあくまでも現金贈与である
・2世帯住宅は区分所有とせず、両親が住む面積を
建物全体の床面積の半分未満にする
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.非課税限度額が消費税増税により変わる
実はこの制度は景気対策なので
消費税が増税する前後で限度額に相違があります。
※贈与時期による非課税限度額の違い
イ.(下記ロ以外の場合)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円
消費税の増税の予定が平成31年10月1日なので、
消費税10%で住宅を購入した場合は、通常の住宅で
最大で2,500万円の贈与が対象となります。
これがもし8%だと700万円しか受けられないので、
その差は1,800万円です。
2,500万円の住宅を購入した場合の消費税差額が
2,500万円×(10%-8%)=36万円です。
他方1,800万円に対する相続税は、最低税率が10%なので
1,800万円×10%=180万円です。
ですので、両親の遺産に対して相続税が課税される見込みが
ある場合には、消費税が余分にかかりますが、
消費税が10%になってから、2,500万円までの現金贈与を
受けて住宅を購入してください。
その方が、相続税が少なくなるので有利となります。
あと2年後に消費税増税ですが、そろそろ消費税増税を意識して、
今後のライフプランを検討してみてはいかがでしょうか(^_-)-☆。