C-MASインフォメーションVol.14
「地域援助事業」―精神病院と介護保険との連携を
精神障害者の地域移行に向け地域援助事業者の力を
厚生労働省は介護保険最新情報Vol.373の4月30日
付で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の
一部を改正する法律の施行に伴う精神科病院の
管理者による地域援助事業者の紹介」を掲載した。
「地域援助事業」―精神病院と介護保険との連携を
精神障害者の地域移行に向け地域援助事業者の力を
厚生労働省は介護保険最新情報Vol.373の4月30日
付で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部
を改正する法律の施行に伴う精神科病院の管理者による
地域援助事業者の紹介」を掲載した。
改正精神保健福祉法が4月1日に施行されたことに伴い、
精神障害者の地域移行を進めるため、精神科病院の管理者
に対して「地域援助事業者の紹介」を行う努力義務が課せ
られた。今般の通知では、この「地域援助事業」について
詳報している。
改正精神保健福祉法が4月1日に施行されたことに伴い、
精神障害者の地域移行を進めるため、精神科病院の
管理者に対して、「地域援助事業者の紹介」を行う
努力義務が課せられた。
今般の通知では、この「地域援助事業」について詳報している。
まず「地域援助事業」とは、精神障害者が退院後に地域社
会の一員として安心して生活できるよう、入院中のできる
だけ早い段階から地域の相談支援専門員や介護支援専門
員のいる事業者等(地域援助事業者)と連携するもの。
地域援助事業者には、
(1)医療保護入院者(精神保健指定医・家族等の同意に
よって精神科病院に入院する精神障害者)が退院後
に利用できるよう相談援助を行う
(2)退院後生活環境相談員と連携する
(3)医療保護入院者退院支援委員会にできるだけ出席し、
情報共有に努める、ことが期待されている。
介護保険事業者の中で、次のような事業者が
地域援助事業者に該当する。
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護支援専門員を有するものに限る)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(介護支援専門員を有するものに限る)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(地域密着+訪問看護)
・居宅介護支援・介護予防支援
(介護支援専門員を有するものに限る)
・介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
・介護保健施設サービス(老健施設)
・介護療養施設サービス(介護保険適用の療養病床)