阿部尚武税理士事務所

導入が迫っている平成31年10月より施行の【消費税軽減税率】とは?

17.10.11
事務所通信
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導入が迫っている平成31年10月より施行の【消費税軽減税率】とは?
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みなさんこんにちは。

 先日、日税連主催の公開研究討論会に参加するため、

新潟まで行ってきました。

いろいろ勉強させていただいたのですが、その中で

今代司酒造さんにて酒蔵見学をしてまいりました。

も、もちろん研修ですよΣ(゚Д゚)。




 さて今回は、【消費税軽減税率】をご紹介したいと思います。

平成29年10月10日にいよいよ衆議院選挙が始まりましたが、

今回の選挙での論点にもなっている消費税税率10%ですが、

消費税が8%に据え置かれる取引ができる予定です。

通常の消費税率10%に対して、この据え置かれる税率を

軽減税率といいます。


 消費税法によると、軽減税率が適用される取引の品目とは、

以下の通りです。


※軽減税率対象品目
~~~~~~~~~~~~~~
1.外食・酒類を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞
 (定期購読契約に基づくもの)
~~~~~~~~~~~~~~


消費者は上記の品目の消費税について消費税が据え置かれる、

で良いのですが、事業者は申告をしなければなりません。

そのため、事業者には請求書・領収証への区分記載義務と

会計帳簿の記載義務を負担することになりました。


 会計帳簿の記帳義務はともかく、請求書及び領収証への

区分記載義務は、消費税の免税事業者にも適用があります。

ですので、免税事業者もシステムの改修が必要になります。


 また仕入税額控除を受けるための特例がいくつか用意

されています。


※仕入税額控除の特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.小売等軽減売上割合による計算
2.簡易課税制度の選択届出期限の特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 小売等軽減売上割合は、本来は税区分の異なるごとに

帳簿の記載が必要なのですが、その記帳が困難な中小企業者

については、全体の売上に占める軽減税率の適用される売上

の割合を用いて、概算にて仕入税額控除を計算できる特例です。

 また簡易課税制度の選択届出期限については、

通常は課税期間開始日までに届け出を出す必要がある

この届出書を、課税期間が始まってから提出した場合でも

簡易課税の適用が受けられることになります。

簡易課税であれば、仕入税額控除について細かい帳簿の記載は

しなくて良く、事務処理が軽減されるからです。


 区分記載義務にせよ、帳簿の記載義務にせよ、消費税が

増税になるときには設備投資が必要です。

そのため財務省では2つの補助金を用意しています。


※軽減税率対策補助金
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A型・・・複数税率対応レジの導入等支援
B型・・・電子的受発注システムの改修支援等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
詳細についてはこちら


 上記補助金は購入するメーカー等を通じて申請すること

になるようです。

設備投資をする際には、メーカー等に必ず問い合わせる

ようにしましょう。


 消費税の軽減税率は、法案が可決され既に導入が決まって

います。

そもそもは低所得者対策として導入が決定されたものですが、

すべての国民が対象となるので、果たして本当に低所得者対策

になっていないのではないかとの批判があります。

 またさりげなく定期購読の新聞も対象品目となっており、

これは将来、軽減税率が利権化される可能性を持ってしまった

ことになるのではないでしょうか。


 消費税増税分を財源とすることで教育費用を無償化するという

政党がありますが、これからの子供たちが、教育費と将来のツケ

をバーターされるのであれば意味がないですよねえー(ーー;)。
 

 皆さんはどう思われますか?


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