導入が迫っている平成31年10月より施行の【消費税軽減税率】とは?
導入が迫っている平成31年10月より施行の【消費税軽減税率】とは?
みなさんこんにちは。
先日、日税連主催の公開研究討論会に参加するため、
新潟まで行ってきました。
いろいろ勉強させていただいたのですが、その中で
今代司酒造さんにて酒蔵見学をしてまいりました。
も、もちろん研修ですよΣ(゚Д゚)。
さて今回は、【消費税軽減税率】をご紹介したいと思います。
平成29年10月10日にいよいよ衆議院選挙が始まりましたが、
今回の選挙での論点にもなっている消費税税率10%ですが、
消費税が8%に据え置かれる取引ができる予定です。
通常の消費税率10%に対して、この据え置かれる税率を
軽減税率といいます。
消費税法によると、軽減税率が適用される取引の品目とは、
以下の通りです。
※軽減税率対象品目
~~~~~~~~~~~~~~
1.外食・酒類を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞
(定期購読契約に基づくもの)
~~~~~~~~~~~~~~
消費者は上記の品目の消費税について消費税が据え置かれる、
で良いのですが、事業者は申告をしなければなりません。
そのため、事業者には請求書・領収証への区分記載義務と
会計帳簿の記載義務を負担することになりました。
会計帳簿の記帳義務はともかく、請求書及び領収証への
区分記載義務は、消費税の免税事業者にも適用があります。
ですので、免税事業者もシステムの改修が必要になります。
また仕入税額控除を受けるための特例がいくつか用意
されています。
※仕入税額控除の特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.小売等軽減売上割合による計算
2.簡易課税制度の選択届出期限の特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小売等軽減売上割合は、本来は税区分の異なるごとに
帳簿の記載が必要なのですが、その記帳が困難な中小企業者
については、全体の売上に占める軽減税率の適用される売上
の割合を用いて、概算にて仕入税額控除を計算できる特例です。
また簡易課税制度の選択届出期限については、
通常は課税期間開始日までに届け出を出す必要がある
この届出書を、課税期間が始まってから提出した場合でも
簡易課税の適用が受けられることになります。
簡易課税であれば、仕入税額控除について細かい帳簿の記載は
しなくて良く、事務処理が軽減されるからです。
区分記載義務にせよ、帳簿の記載義務にせよ、消費税が
増税になるときには設備投資が必要です。
そのため財務省では2つの補助金を用意しています。
※軽減税率対策補助金
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A型・・・複数税率対応レジの導入等支援
B型・・・電子的受発注システムの改修支援等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
詳細についてはこちら
上記補助金は購入するメーカー等を通じて申請すること
になるようです。
設備投資をする際には、メーカー等に必ず問い合わせる
ようにしましょう。
消費税の軽減税率は、法案が可決され既に導入が決まって
います。
そもそもは低所得者対策として導入が決定されたものですが、
すべての国民が対象となるので、果たして本当に低所得者対策
になっていないのではないかとの批判があります。
またさりげなく定期購読の新聞も対象品目となっており、
これは将来、軽減税率が利権化される可能性を持ってしまった
ことになるのではないでしょうか。
消費税増税分を財源とすることで教育費用を無償化するという
政党がありますが、これからの子供たちが、教育費と将来のツケ
をバーターされるのであれば意味がないですよねえー(ーー;)。
皆さんはどう思われますか?
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今回の選挙での論点にもなっている消費税税率10%ですが、
消費税が8%に据え置かれる取引ができる予定です。
通常の消費税率10%に対して、この据え置かれる税率を
軽減税率といいます。
消費税法によると、軽減税率が適用される取引の品目とは、
以下の通りです。
※軽減税率対象品目
~~~~~~~~~~~~~~
1.外食・酒類を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞
(定期購読契約に基づくもの)
~~~~~~~~~~~~~~
消費者は上記の品目の消費税について消費税が据え置かれる、
で良いのですが、事業者は申告をしなければなりません。
そのため、事業者には請求書・領収証への区分記載義務と
会計帳簿の記載義務を負担することになりました。
会計帳簿の記帳義務はともかく、請求書及び領収証への
区分記載義務は、消費税の免税事業者にも適用があります。
ですので、免税事業者もシステムの改修が必要になります。
また仕入税額控除を受けるための特例がいくつか用意
されています。
※仕入税額控除の特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.小売等軽減売上割合による計算
2.簡易課税制度の選択届出期限の特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小売等軽減売上割合は、本来は税区分の異なるごとに
帳簿の記載が必要なのですが、その記帳が困難な中小企業者
については、全体の売上に占める軽減税率の適用される売上
の割合を用いて、概算にて仕入税額控除を計算できる特例です。
また簡易課税制度の選択届出期限については、
通常は課税期間開始日までに届け出を出す必要がある
この届出書を、課税期間が始まってから提出した場合でも
簡易課税の適用が受けられることになります。
簡易課税であれば、仕入税額控除について細かい帳簿の記載は
しなくて良く、事務処理が軽減されるからです。
区分記載義務にせよ、帳簿の記載義務にせよ、消費税が
増税になるときには設備投資が必要です。
そのため財務省では2つの補助金を用意しています。
※軽減税率対策補助金
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A型・・・複数税率対応レジの導入等支援
B型・・・電子的受発注システムの改修支援等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
詳細についてはこちら
上記補助金は購入するメーカー等を通じて申請すること
になるようです。
設備投資をする際には、メーカー等に必ず問い合わせる
ようにしましょう。
消費税の軽減税率は、法案が可決され既に導入が決まって
います。
そもそもは低所得者対策として導入が決定されたものですが、
すべての国民が対象となるので、果たして本当に低所得者対策
になっていないのではないかとの批判があります。
またさりげなく定期購読の新聞も対象品目となっており、
これは将来、軽減税率が利権化される可能性を持ってしまった
ことになるのではないでしょうか。
消費税増税分を財源とすることで教育費用を無償化するという
政党がありますが、これからの子供たちが、教育費と将来のツケ
をバーターされるのであれば意味がないですよねえー(ーー;)。
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