阿部尚武税理士事務所

誰でも受ける事ができる!災害があった場合の税制上の特例とは?

17.08.04
事務所通信
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誰でも受ける事ができる!災害があった場合の税制上の特例とは?
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みなさんこんにちは。
夏も本番を迎え、暑い日が続きますね。
皆様はお体を壊したりしていないでしょうか?
夏といえばやはりこれ。
東京は新日本橋にある【うなぎ割烹大江戸】さんで頂きました。
同伴した方も大満足!また行きたいお店ですね。  

さて今回は、災害が起きた場合に選択できる制度の整理を紹介 したいと思います。

昨今、ゲリラ豪雨などの局地的な大雨や、九州・秋田などの 記録的大雨により
被害を受ける状況が多く見受けられます。
そこで税制も多くの災害減免に関する制度を用意しています。
いざという時に慌てないよう、一般的な対応を押さえておきましょう。

  1.一般的な災害の場合 

  一般的な災害については、下記のリンクにすべて記載があります。

  ■災害時に適用できる税制とは?  
  
  現在の災害税制は、特別な指定がある場合以外を除き、上記規定が
   全て基地用されます。  

 ※主な特例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.すべての税金
 ■申告期限の延長
 ■納税期限の延長(納税猶予)
 ■納税証明書無料
2.所得税(個人住民税)
 ■予定納税・源泉所得税の減額申請・還付
 ■支出ありの時-雑損控除
 ■支出なしの時-災害減免法
   (1/4~全額の所得税免除)
 ■借入金等特別控除適用できる
   代替資産の重複適用も出来ます
 ■財形貯蓄・ジュニアNISAの中途解約
3.法人税
 ■災害損失欠損金の繰り戻し還付
   大法人・白色申告法人でも適用可
 ■所得税額控除の中間納税時還付
 ■被災代替資産の特別償却
  建物等12%、その他24%(中小企業)
4.消費税
 ■当年度における簡易課税制度の選択適用
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.特別な指定がある場合の優遇措置

  ① 特定非常災害の指定があった場合
  特定非常災害とは、一定規模以上の災害が発生した場合に、
  行政上の義務を軽減したり、民事上の権利を一部制限して
  被災者に不利を与えないことを目的としている制度です。  

※主な特例
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ■非上場株式の納税猶予に関しての
  事業継続要件の緩和
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記以外に税制の優遇はあまりないのですが、例えば
酒税法上の酒類正常等の免許更新などの期限が超えた場合でも
免許取り消し等の不利な取り扱いはされなくなります。
  
  ② 被災者生活再建支援法適用の場合
   被災者生活災害支援法とは、この法律の適用が決まった市区町村に対し、
  都道府県がその市区町村で被災した世帯に生活支援金を支払うという 制度です。
  この制度の適用がある市区町村にお住まいの方に、以下の税金の優遇 措置の
  適用が認められます。
   ■印紙税
   ■自動車重量税
   ■被災建物の代替建物に関する登録免許税

  なお、同法の適用がある自治体の一覧は下記のリンクからどうぞ。
   ■被災者生活再建支援法の適用一覧  

  3.その他

  上記以外にも災害を受けた自治体の条例により固定資産税や事業税が
  減免される例があります。
  災害が起きた時には、まずは慌てないことが重要です。
  申告・納税については後で回復措置が必ず取られますので、
  まずはその納税資金を復旧の為に充ててください。

  また後日市役所等からり災証明・被災証明を申請する際に、
  被災現場の写真が強力な証拠となります。
  被災したら、冷静に現場を写真に収めましょう。
  自分も東日本大震災の時には、この写真のおかげで
  公庫等から有利な融資を受けられました。

  また私のこちらのブログも参考にしてみてください。
  「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」