阿部尚武税理士事務所

創業補助金の募集が始まりました!

14.04.02
事務所通信
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平成24年度に引き続き、平成25年度にも

創業補助金の制度が決まりました。


 初めて創業する方はもちろんのこと、

2社目の会社を起業する方や、事業承継を

して新規事業を立ち上げる方も対象と

なります。


 これから創業をお考えの方は必見です!
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平成24年度に引き続き、平成25年度にも

創業補助金(創業促進補助金)の

制度が決まりました。

 初めて創業する方はもちろんのこと、

2社目の会社を起業する方や、事業承継を

して新規事業を立ち上げる方も対象と

なります。

 なお、募集期間は以下の通りです。

期限:平成26年6月30日午後5時まで


この期限までに、各地域の創業補助金事務局へ

申請書を提出します。

 また補助の対象となる経費の対象期間は

補助金交付決定日(平成26年10月1日予定)

から、

平成27年8月31日まで


となっております。


※創業促進補助金についてはこちら
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/sougyouhojyo/index.html


 創業促進補助金は平成25年度補正予算にて

制度化された補助金です。

 
 平成24年度補正予算時において

創業補助金がありました。

 弊事務所でも4件の申請を行い、

その全てで創業補助金の採択を

受けております。


 前回の創業補助金と比較して違う点は

以下の通りです。

※変更点
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.中小企業が設立したNPO法人でも
  補助金が受けられる(有給従業員を
  雇うことが条件)
2.補助金の上限が全て200万円
3.補助対象経費のうち、新たに外注費が
  追加
~~~~~~~~~~~~~~~~~

 補助対象経費については外注費以外の

対象に変更は無いので、人件費・家賃・

内装設備等に関しても補助の対象となります。

 また、


 さて、創業促進補助金は、2つの類型があります。

一つは「企業・創業」、そしてもう一つは

「第二創業」です。

そして、いずれの補助金も補助額が、

100万円以上200万円以内とされました。


「企業・創業」に関する創業については、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の
獲得を念頭とした事業を日本国内において興す
起業・創業を行う者』
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と定められております。

前回の海外需要獲得型は、上記の類型に

吸収されているようです。


また、「第二創業」については
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・
特定非営利活動法人において後継者が先代から
事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・
新分野に進出する[第二創業]を行う者』
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
となっております。

 前回もそうですが、第二創業は、後継者と先代は

親族である必要がない点と、既存事業以外の事業を

起業することがポイントです。


 創業・起業もしくは事業承継の予定がある方は、

ぜひ押さえておきたい補助金ですね!