無償で資産を譲り受けた場合に会計処理が必要な『受贈益』とは
資金調達のために寄付型のクラウドファンディングを行った場合、支援者から受け取った支援金は『贈与』または『受贈益』として会計処理します。同じく、他社から資産を譲り受けた場合も受贈益として処理することになります。 受贈益は、基本的には無償や低額で譲り受けた資産や金銭を対象としており、会計上は売上や経費とは別の『特別利益』に区分されます。 ただし、子会社から親会社への譲渡は受贈益の対象外になるなど、例外もあります。 今回は、会計処理のなかでも間違いやすい受贈益について、説明します。