賞与の支給要件に90%以上の出勤率を求めることは、問題ありませんか?
「休んでばかりいる従業員に賞与なんて出せない! うちの賞与は90%以上出勤している者にだけ支給をする。産前産後休業や育児時間は働いていないんだから出勤とは認めないよ」 このような社長の考えは問題ないでしょうか? どこまでが大丈夫で、どこまでがアウトだと思いますか?
「休んでばかりいる従業員に賞与なんて出せない! うちの賞与は90%以上出勤している者にだけ支給をする。産前産後休業や育児時間は働いていないんだから出勤とは認めないよ」 このような社長の考えは問題ないでしょうか? どこまでが大丈夫で、どこまでがアウトだと思いますか?
9月にNHKスペシャルで放映された「老衰死」。なかなかの反響があったようです。 「老衰」による死亡件数が10年前より急増しており、2014年には厚生労働省「人口動態調査」で史上初めての75,000人に。10年後には死者数が出生数の2倍に達するという予測もあります。今回のNスペは、胃ろうや経管を含む積極的延命治療を行わない「自然死」を柱にしたものでした。
美容師の成り手が減少している中、ヘアサロン出店数は右肩上がりで伸びています。必然的に人手不足が問題となってくるでしょう。 そこで、いま注目が集まっているのが、子育てなどの理由により美容師を続けられなくなったママさん美容師や休眠美容師です。ただ、ママさん美容師を雇用しても、すぐ辞めてしまうケースもあります。 もちろん、本人のやる気が続かなかったのが原因だとも考えられますが、ヘアサロン側がママさん美容師に対応する準備がしきれていないのかもしれません。
組織についてよく聞く言葉で、「1個の傷んだみかんを放置しておくと、いずれ1箱全部に傷みが広がる」というものがあります。差別をうながすものとして、否定的に受け取られることが多い言葉ですが、私は、「組織を作るためには、組織内のコミュニケーションについても目を配る必要がある」という意味の言葉として、肯定的に受け止めています。
昭和59年にオープンした大阪・豊中の『AT THE 21』。 700~900円が相場ともいわれるお好み焼の本場、大阪で客単価1200~1500円をキープ、約12坪で月商500万円以上を叩き出す繁盛お好み焼店だ。
マイナンバー制度の運用スタートに伴い、医療や介護等の分野においてもIT技術を用いた情報の連携が予定されています。 マイナンバーは、「社会保障」と「税」および「災害対策」についてのみ限定的に利用されますが、医療や介護等の個人情報管理については「医療等ID」と呼ばれる「医療連携や研究に利用可能な番号」として、2018年度から段階的な運用が始まる予定です。
建設業の方は、建設業許可をお持ちの方が多いと思います。許可を持つと必要な手続があります。それが「決算変更届」。1年に1回、決算終了後4ヵ月以内に提出する義務のあるものです。今回はこの届出について解説いたします。
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。