離婚でもめない財産分与、生活費と別口座で特有財産をキープ
離婚の際、紛争が生じやすい問題として財産分与があります。 財産分与請求とは、夫婦が離婚する際、夫婦の一方が他方に対して、共有財産及び実質的共有財産の分与を求めることです。なお分与の割合は、原則2分の1と実務上されています。 夫婦のいずれの名義であっても、夫婦の協力によって形成された財産(実質的共有財産といいます)であれば、財産分与の対象となります。 これに対し名実ともに一方の財産を特有財産といい、これは原則として財産分与の対象になりません。