わかもり税理士事務所

相続登記を行わない3つのデメリット

16.06.02
業種別【不動産業(登記)】
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「相続登記」とは不動産の名義変更のことをいいます。登記の専門家である司法書士は「相続登記」といいますが、一般的には「名義変更」といったほうが、分かりやすいかもしれません。 

死亡した被相続人から相続人へ名義を変えることは、税務申告のようにいつまでにしなければならないというものではありません。しかし、多くの方が相続発生後、すぐに相続登記を行います。これには、それなりの理由があるのです。
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相続登記を行わないと、次の3つのデメリットがあります。 

1.相続登記を完了しないと不動産売却ができない 

相続した不動産を売却する場合、必ず相続登記を完了させておかなければなりません。

不動産の売却というのは、タイミングが非常に重要ですので、相続した不動産の売却を予定している場合には、速やかに相続登記を済ませておくことをお勧めします。

また、抵当権が付いている場合にこれを抹消する手続きの際にも、必ず相続登記を完了させておかなければなりません。 

2.放置すると異常に手続きが煩雑になる 

相続登記をせずにそのままの状態で相続人が死亡した場合、つまり第2の相続が発生してしまうと、手続きが異常に煩雑になることがあります。

相続人が多過ぎたり、連絡が取れなかったり、あるいは相続人同士が疎遠で遺産分割協議自体行うことができないということも、十分に考えられます。 

さらに、簡単にできた相続登記の手続きが1年近く掛かってしまったり、専門家に支払う報酬が何倍も掛かってしまうということもあります。 

3.自分のものだと権利主張できない場合がある 

実はこれが一番大切なことです。法律で決められた相続分というのは守られます。

しかし、話し合いで、法律で定められた相続分よりも多く自分が相続すると決まっていたにもかかわらず、相続登記をせずに放置していると、その増加分について権利主張できません。

意外かもしれませんが、きちんと自分の権利を守るためにも相続登記はしておかなければならないのです。 

以上のことからも、相続開始後できるだけ早めに相続登記をしておくことが、手続き面でも費用面でも負担が軽くなるのです。 


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