土地家屋調査士とは
初めまして。共立測量登記事務所 濱中です。
共立測量で3年目ですが若手ではありません。
事務所では登記・測量業務を担当しておりますので、よろしくお願いいたします。
さて、第1回目のメールマガジンという事で何を書こうかと悩んでおりました。
そんな時ふと思ったのですが、そもそもこれを読まれる皆様にどのくらい土地家屋調査士という仕事を知って頂けているのだろうか?
ほかの士業の方々との違いが認識されているのだろうか?
そんな疑問にたどり着き、土地家屋調査士の業務についてご紹介したいと思います。
初回などでやや大雑把なご説明になるかと思いますがご容赦願います。
共立測量で3年目ですが若手ではありません。
事務所では登記・測量業務を担当しておりますので、よろしくお願いいたします。
さて、第1回目のメールマガジンという事で何を書こうかと悩んでおりました。
そんな時ふと思ったのですが、そもそもこれを読まれる皆様にどのくらい土地家屋調査士という仕事を知って頂けているのだろうか?
ほかの士業の方々との違いが認識されているのだろうか?
そんな疑問にたどり着き、土地家屋調査士の業務についてご紹介したいと思います。
初回などでやや大雑把なご説明になるかと思いますがご容赦願います。
土地家屋調査士というのは国家資格の一つでありまして、
一般的には表題部登記と境界についての専門家と表現されることが多いです。
日本土地家屋調査士連合会のホームページには土地家屋調査士の業務について大きく以下のように掲載されております。
1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4. 筆界特定の手続について代理すること。
5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
細かい内容には追々触れさせていただきますが
ザックリ読みますと「登記」・「測量」・「筆界」という言葉が目に入りますね。
今回はこの登記の部分について書きたいと思います。
「登記」とは、
個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、
不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引をも実現する、法治国家を支える法制度の一つである。
具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。
ということですが、初めて聞くと何のことやらという感じですね。
皆様の中には家・土地などの不動産を買われた事のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その時によくわからないけど最後に謄本と呼ばれる書類ができていたという経験ありませんか?
その謄本に記載されている内容が登記事項で、その手続きが登記申請になります。
土地家屋調査士が行う業務の一つがその「登記申請」になります。
しかしながら、登記に関するすべての手続きを行うことができるわけではありません。
先に例に挙げたように不動産を購入された方は
最後に「権利証(登記済証)」・「登記識別情報通知」というものがお手元に保管されているはずです。
そちらは法務局の登記官によって間違いなく登記記録の権利部に記録が完了されている事を証明する書類です。
おそらく「司法書士」事務所さんからお渡しいただいていると思います。
この「司法書士」という資格もまた登記の専門家の資格になります。
ではその業務の境は何でしょう?
登記記録には表題登記と権利登記というものが分かれておりまして、
権利登記というのは不動産を買えばその不動産の所有者は誰か登記され、
金融機関からお金を借りたときに不動産を担保すると抵当権というものが登記されます。
これらの権利の登記の手続きをされるのが「司法書士」の方々です。
では土地家屋調査士はというと、登記記録のうち表題部と呼ばれる登記記録についての登記手続きを行います。
表題部とはその不動産がどのような不動産なのかを示すものでたとえば建物であれば
所在・種類(居宅?事務所?など)・構造(木造?軽量鉄骨造?スレートぶき?陸屋根など)・床面記などが記載されます。
土地であれば所在・地目・面積などですね。
私は表題登記について質問されたときには権利を入れる器を作る作業というご説明をさせていただいております。
権利の登記は対象の不動産を目で見ただけでは確認できないものであるのに対し、
その不動産がどのような姿をしているかを物理的に示すのが表題登記だと考えると分かりやすいかもしれませんね。
さてまだ業務の一部分しかご紹介できませんでしたが、
次回以降そのほかの業務についてもご紹介していきたいと思います!
最後までお読みいただきありがとうございました。
濱中徹
一般的には表題部登記と境界についての専門家と表現されることが多いです。
日本土地家屋調査士連合会のホームページには土地家屋調査士の業務について大きく以下のように掲載されております。
1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4. 筆界特定の手続について代理すること。
5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
細かい内容には追々触れさせていただきますが
ザックリ読みますと「登記」・「測量」・「筆界」という言葉が目に入りますね。
今回はこの登記の部分について書きたいと思います。
「登記」とは、
個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、
不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引をも実現する、法治国家を支える法制度の一つである。
具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。
ということですが、初めて聞くと何のことやらという感じですね。
皆様の中には家・土地などの不動産を買われた事のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その時によくわからないけど最後に謄本と呼ばれる書類ができていたという経験ありませんか?
その謄本に記載されている内容が登記事項で、その手続きが登記申請になります。
土地家屋調査士が行う業務の一つがその「登記申請」になります。
しかしながら、登記に関するすべての手続きを行うことができるわけではありません。
先に例に挙げたように不動産を購入された方は
最後に「権利証(登記済証)」・「登記識別情報通知」というものがお手元に保管されているはずです。
そちらは法務局の登記官によって間違いなく登記記録の権利部に記録が完了されている事を証明する書類です。
おそらく「司法書士」事務所さんからお渡しいただいていると思います。
この「司法書士」という資格もまた登記の専門家の資格になります。
ではその業務の境は何でしょう?
登記記録には表題登記と権利登記というものが分かれておりまして、
権利登記というのは不動産を買えばその不動産の所有者は誰か登記され、
金融機関からお金を借りたときに不動産を担保すると抵当権というものが登記されます。
これらの権利の登記の手続きをされるのが「司法書士」の方々です。
では土地家屋調査士はというと、登記記録のうち表題部と呼ばれる登記記録についての登記手続きを行います。
表題部とはその不動産がどのような不動産なのかを示すものでたとえば建物であれば
所在・種類(居宅?事務所?など)・構造(木造?軽量鉄骨造?スレートぶき?陸屋根など)・床面記などが記載されます。
土地であれば所在・地目・面積などですね。
私は表題登記について質問されたときには権利を入れる器を作る作業というご説明をさせていただいております。
権利の登記は対象の不動産を目で見ただけでは確認できないものであるのに対し、
その不動産がどのような姿をしているかを物理的に示すのが表題登記だと考えると分かりやすいかもしれませんね。
さてまだ業務の一部分しかご紹介できませんでしたが、
次回以降そのほかの業務についてもご紹介していきたいと思います!
最後までお読みいただきありがとうございました。
濱中徹