土地家屋調査士法人共立パートナーズ

市街化調整区域に住宅を建てたい

22.03.24
オリジナル記事
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Question

私は農家を営んでいますが、
二男夫婦が去年の秋、東京から引っ越してアパート住まいをしています。
仕事も落ち着いたので、畑の一部を二男に贈与して家を建てさせたいと考えています。
私が住んでいる地域は市街化調整区域に属しています。
この場合、土地に関してどのような手続きが必要になるのでしょうか?

Answer

「都市計画法」は、無秩序な市街化を防止するために、
市街化区域市街化調整区域という都市計画区域を定めています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、
及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

市街化調整区域は、市街化を抑制する目的の区域ですから、
例外的に建物の建築が認められることはありますが、
一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません。

市街化調整区域内において例外的に認められる開発行為等は,
次に掲げる都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合に限られます。



以上の中から設問に該当するのは、10号ロです。
この場合(農家の二、三男の分家開発)の要件は次のようなものです。






等の合理的な事情があること。

これら要件以外にも細かな規定がありますので、
詳しくは各市町村や県の宅地開発課に相談することが必要です。

また、農地転用許可も必ず必要になりますので、
詳しいことは、各市町村の農業委員会に相談するとよいでしょう。

 

このように市街化調整区域に住宅を建築する場合は、
もともと宅地として整備していない土地ですから下記の事項をチェックする必要があります。



このようなチェック項目をクリアするためには時間と費用がかかります。

以上のことから、農地を宅地に整備する場合と、住宅団地に宅地を購入する場合とを、
経費と日程の両面から比較検討してみる必要があります。

詳しくは、弊社の土地家屋調査士におたずねください。

本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所 
代表 横田教和