地目を変更したい(山林→宅地など)
地目変更について
売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、
取引価格に影響を与えます。
売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、
取引価格に影響を与えます。
このような場合、
農地法4条、5条の許可や届け出をすることにより、
農地を宅地として利用することができます。
法務局に地目変更登記を申請する場合は
農業委員会の許可書などを添付しなければなりません。
書類が亡失しないうちに登記を済ませておきましょう。
地目には次のような種類があります。
地目変更について もっと詳しくお知りになりたい方は
お気軽に、弊社 土地家屋調査士、スタッフにお問合せください。
お手続きのお手伝いをさせていただきます。
最後までお読みくださりありがとうございました。
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田教和