土地家屋調査士法人共立パートナーズ

地目を変更したい(山林→宅地など)

21.02.26
オリジナル記事
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地目変更について


売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、

取引価格に影響を与えます。

 

 

このような場合、

農地法4条、5条の許可や届け出をすることにより、

農地を宅地として利用することができます。

法務局に地目変更登記を申請する場合は

農業委員会の許可書などを添付しなければなりません。

書類が亡失しないうちに登記を済ませておきましょう。


地目には次のような種類があります。




地目変更について もっと詳しくお知りになりたい方は

お気軽に、弊社 土地家屋調査士、スタッフにお問合せください。

お手続きのお手伝いをさせていただきます。



最後までお読みくださりありがとうございました。


土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田教和