土地家屋調査士法人共立パートナーズ

境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点

20.06.04
オリジナル記事
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Question


境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は?


Answer (平成17年11月6日現在の情報です)


境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は以下の通りです。

 



(1)境界確定訴訟→時間・経済的コストがかかる

   筆界特定制度→行政庁による迅速かつ合理的な筆界特定

(2)境界確定訴訟→裁判官が必ずしも判断権者として適さない

   筆界特定制度→筆界(境界)の専門家による主体的な手続関与

(3)境界確定訴訟→専門家への関与が当然には保証されない

   筆界特定制度→専門家の手続への関与

(4)境界確定訴訟→資料の不十分さ

   筆界特定制度→職権による適切かつ必要な資料の収集

(5)境界確定訴訟→当事者対立構造をとっているので隣人関係に悪影響を及ぼす恐れ

   筆界特定制度→隣人関係への影響は少ない

(6)境界確定訴訟→公示の不十分さ

   筆界特定制度→筆界特定の実効性を確保するための措置(公告、通知)


以上6点が境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点となっております。

また、期間においては、境界確定訴訟は約2年、

筆界特定制度での標準処理期間は約6カ月が目安となっております。


その他もしご質問等がございましたら、


是非弊社の土地家屋調査士にお気軽におたずねください。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました!



土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員  横田 教和