境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点
Question
境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は?
Answer (平成17年11月6日現在の情報です)
境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は以下の通りです。
(1)境界確定訴訟→時間・経済的コストがかかる
筆界特定制度→行政庁による迅速かつ合理的な筆界特定
(2)境界確定訴訟→裁判官が必ずしも判断権者として適さない
筆界特定制度→筆界(境界)の専門家による主体的な手続関与
(3)境界確定訴訟→専門家への関与が当然には保証されない
筆界特定制度→専門家の手続への関与
(4)境界確定訴訟→資料の不十分さ
筆界特定制度→職権による適切かつ必要な資料の収集
(5)境界確定訴訟→当事者対立構造をとっているので隣人関係に悪影響を及ぼす恐れ
筆界特定制度→隣人関係への影響は少ない
(6)境界確定訴訟→公示の不十分さ
筆界特定制度→筆界特定の実効性を確保するための措置(公告、通知)
以上6点が境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点となっております。
また、期間においては、境界確定訴訟は約2年、
筆界特定制度での標準処理期間は約6カ月が目安となっております。
その他もしご質問等がございましたら、
是非弊社の土地家屋調査士にお気軽におたずねください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田 教和