土地家屋調査士法人共立パートナーズ

「筆界特定制度」について

19.08.26
オリジナル記事
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土地家屋調査士の横田です。

今回は特に最近お問い合わせの多い

「筆界特定制度」についてお話ししたいと思います。

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「筆界特定制度」とは、どのような制度で、いつから始まったのでしょうか?

また、筆界特定の法的効力と手続きの構造について教えて下さい。

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【筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは】

土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、
法務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしながら、
現地の筆界の位置を特定する制度です。

これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合
この制度を活用するために法務局に申請すると、筆界特定登記官という専門の登記官や、
土地家屋調査士などの外部の専門家が、関係する土地をいろいろ調べて
「筆界をはっきり(特定)させてくれる制度」ということです。

【いつから始まった制度なのか】

このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画期的な制度が、
平成18年1月20日より施行されました。

また、この制度の代理人として業務を行える資格者は
すべての土地家屋調査士が該当する
ことになりました。

【法的効力について】

筆界特定とは、筆界確定訴訟のように筆界を確定する効力はなくまた、行政処分性もありません。

加えて、筆界特定登記官には裁判官のような筆界の形成権限もなく
過去に定められた筆界線を探し出して、
一方の当事者の同意がない場合であっても、筆界についての公的な認定判断を示す制度である
つまり、
公的な証明力を有するに留まるということです。

※「 」の引用は、民事月報Vol.60No.5「不動産登記法等の一部を改正する法律の概要」による。

参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編

【手続きの構造について】

筆界確定訴訟では、
相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出する当事者対立構造を採用
裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断する構造とされています。

筆界特定においては、
このような当事者対立構造をとらず、
外部の専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこと
とされています。

なぜ当事者対立構造をとらないのかは、次の理由に基づくからです。


以上の理由から、当事者対立構造をとることなく、
申請人は筆界特定登記官に筆界特定を促すという構造になっています。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

もっと詳しくお知りになりたい場合には、弊社の 土地家屋調査士にお気軽におたずねください。