土地家屋調査士法人共立パートナーズ

「法務局の地図が間違っていた時の訂正」

19.04.25
オリジナル記事
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土地家屋調査士の横田です。

Question

亡父から相続した土地について、
先日用があり、登記所へ登記簿謄本と図面を取りに行きました。

その際、地図に載っている私の土地の形が違うと感じました。

こんな時、地図を訂正していただけるものなのでしょうか?


Answer


登記所(法務局)には、
土地や建物が誰のものか権利関係を載せた「登記簿」という帳面の他に、
土地や建物の形状などが載っている図面や地図も保管していたってご存知でしたか?

登記所が管理している大抵の図面は、
私たちが登記申請をする際に、申請書と一緒に付けて提出したものです。


その図面は、以後登記所が管理することになりますので、
その図面に誤りがあったり、様式に適合しなかったときには、
訂正をその申請者に求めることになります。


その一方で、「地図」の管理は、登記官が行うものとなっています。


と言いますのも、この「地図」は不動産登記法の第14条で、
「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」と規定されており、
登記官の権限で登記所に備え付けなければならないからです。

そのため、それら地図(及び建物所在図)などに記載されている内容に誤りがある場合には、
登記官がその権限で訂正する事になります。

ここまで話を聞くと、地図の訂正は、登記官にお願いすれば出来るように聞こえますが、
実はそうではなく、大きく2つのパターンに分かれます。


ひとつめは、軽微な訂正の場合、
もう一つは複雑な訂正の場合です。

1)軽微な訂正の場合

既に登記所に提出されている地積測量図や保管されている図面などの資料から、
明らかに地図に誤りが発見できる場合です。

例えば、

  • 分筆線の記入を忘れていたり間違った線を入れてしまった場合
  • 地番の記入ミス
  • 合筆の際に土地の手入れを忘れてしまった場合
  • 旧土地台帳付属地図を作り直した時に筆界等を誤ってしまった場合

などをさします。


こちらは、登記官に直接(口頭または申出)お願いすれば
登記所保管の資料をもとに訂正をしてもらえるタイプで、
誤りを証明する図面類の提出は不要です。



2)複雑な訂正の場合

こちらは、登記所の資料では地図の誤りが発見できず、
地図訂正することで、隣接の土地の区画又は位置
若しくは形状にまで影響を与えるような場合を言います


この場合、地図の訂正には、
土地所在図や地積測量図などの資料をもとに誤りがある事を証明しなければなりません。

そして、地図訂正の多くはこちらの場合です。


結果として、地図訂正には誤りを証明する図面類を提出しなければなりません。
そのため、改正不動産登記法では、
地図訂正の申出人は土地の所有者かその承継人となりました。


と、ここまで駆け足で説明してしまいました。

 

今回の質問の案件が、軽微なものか複雑なものか
推し量ることができなかったので、一般的な答えとなってしまいました。


以上の説明から、軽微ではなく、
複雑な訂正の方に感じてしまいましたら、
まずは、お一人で判断なさらずに、弊社まで是非ご相談下さい!

色々な視点から的確なアドバイスをさせていただきます。

 

最後になりましたが、
これら地図類も登記簿同様、土地の形状を調査する際の重要な資料になります。

そういう意味で「あなたの不動産を守る」ために、地図訂正も大きな意義を持っています。

 

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

もしご質問等がございましたら、お気軽に弊社までお問合せください!


土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所

代表 横田教和