「現地と公図の形が違う、どちらが正しい?」
土地家屋調査士の横田です。
Question
私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。
ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。
どちらが正しいのでしょうか?
Answer
まず境界とは、
個々の土地を区画する法律上の線です。(これを「公法上の線」と呼びます)
土地は連続的に連なっているものですが、
公法上、これを地番ごとに区画しています。
この区画を区分する線が境界ですが、
これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って
境界杭を移動しても無効なのです。
境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、
おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、
国土調査等による地図(法務局に備わっている精度の高い地図)であれば、
地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、
登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって変更する必要があります。
現地と公図の形が違っていて、
どちらが正しいか知りたい場合には、弊所までご相談ください。
公図:法務局に備えてある図面の一つで、
あなたの土地が何番の土地と接しているのか、
公共用地(道路・水路・里道など)とどのように接しているのかを知ることができます。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
もしご質問等がございましたら、お気軽に弊社までお問合せください!
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表 横田教和