「地図訂正」とは
土地家屋調査士の横田です。
Question
土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、
法務局に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われました。
この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?
Answer
土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、
それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。
そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを
確認することができる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図(公図)と呼びます。
まだ地図が備え付けられていない地域には、
それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、
正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。
地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、
訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、
専門的な知識が必要になりますので、弊所までご相談ください!
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
もしご質問等がございましたら、お気軽に弊社までお問合せください!
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表 横田教和