土地家屋調査士法人共立パートナーズ

「地図訂正」とは

18.10.31
オリジナル記事
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土地家屋調査士の横田です。

Question

土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、
法務局に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われました。
この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?

Answer

土地の登記記録には、地積地目地番が記録されていますが、
それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。
そこで、法務局には、土地の位置形状地番隣地との境界などを
確認することができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図(公図)と呼びます
まだ地図が備え付けられていない地域には、
それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、
正しい表示に訂正すること地図訂正(ちずていせい)と呼びます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます
地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、
訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります

実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、
専門的な知識が必要になりますので、弊所までご相談ください!

 

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

もしご質問等がございましたら、お気軽に弊社までお問合せください!

 

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所 

代表 横田教和