土地を守る確定測量は「立会」が重要
土地家屋調査士の横田です。
今回は我々調査士の生命線である境界立会の話です。
当該測量地の近隣土地所有者から境界立会、同意、境界確認書に署名・捺印
ここまでが超重要事項です!!
土地を分割したり、開発許可申請をする場合等には、土地取引の安全性を図るため、
測量して、境界標がない場合には境界標を埋設し、正しい境界が標された境界確定図を作成する必要があります。
この場合、測量地に隣接するすべての土地の境界について、隣地所有者(又は管理者)に現地で確認してもらい、
全員の押印をもらわなければなりません。
図・1の例では、ABCDEの所有者に立会ってもらい、全員の確認と押印をもらいます。
また、既設の境界標がある場合でも、その境界について、
関係者がお互いの境界として認識しているか確認が必要です。
図・2の例では、CDEの所有者に立会ってもらい、全員の確認と押印をもらいます。
さらに、道路・水路に接する土地の測量をする場合は「道路・水路の境界立会い」が必要です。
図・3の例では、
(1)隣接所有者の立会いを求める場合:AEの所有者
(2)対面土地所有者の立会いを求める場合:Fの所有者
に立会ってもらい、それぞれ確認と押印をもらいます。
(注)市町村、又は個別事情により上記と相違する場合もありますのでご了承下さい。
境界立会は土地家屋調査士事務所によって段取りが違います。
この段取りや説明方法等が調査士事務所の生命線であると私は考えております。
弊社も、どのスタッフが担当になっても質の高いレベルで境界立会が行えるよう
日々研鑽をしております。
何かご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せください!
本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表 横田教和