中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第18回
【特許と実用新案の違いは何ですか?】
実用新案は特許の弟分のような存在で、特許と同様に貴社を守れます。中小企業にとっては強い味方になります。
但し、使い方にコツがあります。
共通点は、どちらも「技術的アイデアを保護する制度」です。
特許制度は、主に、高度な技術を保護し、実用新案は、主に、日用品等の簡単なアイデアを保護する制度です。例えば、文房具、バッグ、家具等です。
相違点は、以下です。
1.実用新案では、製造方法などの、「方法のアイデア」は保護されません。
2.実用新案は、審査なしでほぼ全件が登録され、審査は、登録後に必要な時にだけ行います。
3.有効期間は特許が20年、実用新案10年です。
「事前に審査がないのなら、権利の有効性は信頼できず、実用新案は意味がない?」と思われがちですが、さにあらず。実用新案は、中小企業、ベンチャー、スタートアップの強い味方なのです。
幣所ではこんなケースがありました。
中国の中小企業が「健康器具」(バイブレーター)について日本で実用新案を登録していたのですが、日本の大企業がそれをコピーをして販売したので、実用新案権に基づき大企業を提訴した事例があります。このケースでは、2000万円超の賠償金(和解金)を獲得しました。
なので、中小企業の場合、いかにして実用新案を使いこなすか、がとても重要です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。