至誠国際特許事務所

中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第14回

24.09.30
中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」
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【どんなアイデアが特許になりますか?】

 
 技術的なアイデアであって(発明適格性)特許庁が発行した特許文献に載っておらず(新規性)、従来よりも技術的効果の大きな(進歩性)発明が特許になります。

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特許法29条という規定があり、この規定によれば、

1.技術的なアイデアであること(何らかの技術を利用し、何らかの技術的効果が発生する)

2.新規性があること(特許庁から発行された特許文献に同じ発明が記載されていないこと)
3.進歩性があること(従来なかったような技術的効果を発生すること)になります。

 

これらを「特許要件」(特許されるための条件)といいます。

 

特許庁では、特許部門の審査官が出願(申請)された発明につき1~3を審査し、クリアしていると判断されれば概ね特許になります。現在の特許率(申請された発明が審査を経て特許になる率)は70%程度です。

 

なので、技術的アイデアで、新規性、進歩性があれば、基本的には特許になります。この判断を事前にしたければ、特許調査をやっている特許事務所に依頼されると良いと思います。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。