雇用保険料の1.55%への引き上げで労使の負担はどうなる?
雇用保険料率の引き下げに関する特例措置が終了し、2023年4月から雇用保険料率が1.35%から1.55%に引き上げられることが決定しました。それに伴い、労使ともに負担が増え、企業と労働者の双方に影響が出ることが懸念されています。 今回は、雇用保険料率引き上げにともなって増加する労使の保険料負担や、引き上げによる影響についての解説を行います。
雇用保険料率の引き下げに関する特例措置が終了し、2023年4月から雇用保険料率が1.35%から1.55%に引き上げられることが決定しました。それに伴い、労使ともに負担が増え、企業と労働者の双方に影響が出ることが懸念されています。 今回は、雇用保険料率引き上げにともなって増加する労使の保険料負担や、引き上げによる影響についての解説を行います。
労働基準法では、企業は従業員と労働契約を締結するにあたって労働条件を明示しなければならないと定められています。明示すべき項目も定められているほか、就業時間や就業場所などの重要項目は、書面での明示が義務づけられています。 これらの条件は、一般に『労働条件通知書』『労働条件明示書』『雇用契約書』などによって明示されます。これは正社員だけではなく、契約社員やパートなど、すべての従業員に交付する必要があります。 今回は、従業員の採用時に必要となる労働条件通知書について解説します。
2022年11月、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が買収したTwitter社は、日本法人を含む全従業員およそ7,500人のうち、半数にあたる約3,700人に解雇通告を行ったことで話題となりました。 日系企業と比較して実力主義や成果主義の強い外資系企業に対し、「結果が伴わなければクビになる」「突然のクビは起こり得る」というイメージを抱いている人も多いでしょう。 今回は、労働基準法における解雇の要件について改めて確認していきます。
2022年4月に施行された年金制度改正法によって、新たに『在職定時改定』が創設されました。 この制度は、在職している65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者の受給額を、毎年10月に改定し、年金額に反映するというものです。 在職定時改定の導入は、高齢従業員のモチベーションアップや経済基盤の安定化などのメリットがあるものの、企業にとっては対応が必要になる場面も出てきます。 在職定時改定の概要と、企業に求められる対応について説明します。
2023年4月よりスマートフォン決済アプリ口座に給与を送金する『給与デジタル払い』が可能になります。 企業が給与支払いの選択肢にデジタルマネーを加えることには、どのようなメリットや問題点があるのでしょうか。 今回は、給与デジタル払いの概要やメリット、導入時の懸念事項について解説します。
勤務シフトによって労働日や時間を決めるシフト制は、現場に合わせた柔軟な運用がしやすく、労使双方にメリットのあるシステムです。しかし、あいまいな合意のまま進めると「思っていたよりもシフトが少ない」などといったトラブルを引き起こし、実際に紛争に発展するケースもあります。 そこで今回は、厚生労働省が取りまとめた留意事項に基づき、シフト制で労働契約を締結する際の注意点や就労させる際のポイントを解説します。
労働基準法(以下、労基法)では、企業は従業員に対し、無断欠勤や遅刻を理由として『罰金』を求めることは禁止されています。 罰金のほかにも、『減給』『給与カット』といった言葉を耳にしたことがあると思いますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。 今回は、罰金や減給に関して、労基法でどのように定められているのか解説します。
『男女雇用機会均等法』では、 採用活動において、『性別を理由とした差別的な取り扱い』を禁止しています。 したがって、求人広告に『男性限定』や『女性優遇』といった記載はできませんし、男女のいずれかを優先してはいけません。 しかし、性別を限定して求人を行っても違反にならない、適用除外の項目もあります。 今回は、『性別を限定した求人』について、男女雇用機会均等法の知識を交えながらお伝えします。
2022年10月に最低賃金の改定が行われ、地域別最低賃金の全国加重平均は、昨年度の930円から、31円引き上げの961円となりました。 31円の引き上げは制度が始まって以来の最高額ですが、政府は全国加重平均について1,000円以上を目指す方針を打ち出しているため、今後も最低賃金の引き上げは続いていくと見られています。 企業側は、最低賃金以上の給料を従業員に支払わなければならず、最低賃金の改定にともない、給料の見直しや就業規則の変更など、さまざまな対応を迫られます。 そこで今回は、最低賃金が与える企業への影響や対応策などを考えていきます。
『変形労働時間制』とは、時期による繁忙に合わせ、社員の勤務時間の配分を取り決める制度です。 労働時間を月単位や年単位で調節できるため、繁忙期と閑散期で労働時間にばらつきのある業種を中心に採用されています。 あらかじめ定めた労働時間を超えなければ残業代が発生しないため、残業代を抑えることができます。 また、従業員も忙しいときに集中して働き、業務が少ないときは長期休暇を取得できるなど、メリハリのある働き方が可能になります。 変形労働時間制を導入する方法や、注意点などを説明します。