森会計事務所

交通事故にあったとき、整骨院や接骨院で治療を行う場合の注意点

19.11.26
ビジネス【法律豆知識】
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車を運転する人もしない人も、交通事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。
万が一、交通事故に遭ってしまい、むちうちや打撲になった際に、整骨院や接骨院での治療を希望する人も多いでしょう。
実は、最初から整骨院や接骨院にかかってしまうと、適切な賠償を受けられない場合があるのです。
今回はこうした整骨院や接骨院で治療する際の注意点について説明します。
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自賠責保険の場合は認められることが多い

原則として、すべての自動車には、自賠責保険への加入が義務づけられています。
自賠責保険の保険金支払基準においては、『免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする』と定められています。
このため整骨院や接骨院で『必要かつ妥当な施術』が行われれば、自賠責保険上は保険金の支払いが認められるということになりそうです。
ちなみに、柔道整復師とは、柔道整復師国家試験に合格した人のことを指します。
整骨院や接骨院は、整体やマッサージと違い、柔道整復師が施術をする場合がほとんどです。
この柔道整復師が行う治療は、皮膚を切開するなどして出血が伴う『観血的治療』に対し、出血を伴わずにもとの正常の状態に治したり、固定をしたりする『非観血的治療』です。


交通事故の賠償に必要な要件とは?

では、交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟などにおいて、治療にかかった費用はどのように認められるのでしょうか。
整骨院・接骨院の費用が交通事故の賠償として認められるのは、下記の5点すべてを満たした場合です。

(1)施術の必要性-施術を行うことが必要な身体状態にあったこと
(2)施術の有効性-施術を行った結果として具体的な症状の緩和や改善がみられること
(3)施術の合理性-被害者の受傷内容と症状に照らして、施術が適切に行われており、濃厚・過剰に行われていないこと
(4)施術期間の相当性-受傷内容、治療経過、症状の内容、施術の内容およびその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であること
(5)施術費の相当性-施術に対する報酬金額が社会一般の水準と比較して妥当なものであること


医師の指示や同意があれば認められる?

医師の指示や同意があれば、整骨院や接骨院の費用が交通事故の賠償として認められると思われがちです。
しかし、医師の指示や同意のみで認められるとは限りませんので、注意が必要です。
医師の指示・同意は、整骨院・接骨院の費用が認められるための要件である『施術の必要性』や『施術の有効性』を肯定する要素にしかならず、その他の要件を満たすとは限らないからです。

たとえば医師が、今後の治療の適切な方法として整骨院における施術を指示している場合には、『施術の必要性』および『施術の有効性』を肯定する強い事情になりますが、既に整骨院に通院している患者に対して、黙認する程度で同意をしたという場合には当てはまらないこともあります。
一概に医師の指示・同意といってもケースバイケースです。

また、適切な量や費用を超えている医療を『濃厚診療』『過剰診療』といい、整骨院や接骨院における施術が濃厚・過剰ではないかという観点で検討されることもあります。
毎日のように整骨院・接骨院に通院している場合、被害者が受けた傷の内容からして、本当に施術する必要があるのかという点が問題となりえるのです。

このように、整骨院や接骨院の費用が交通事故の賠償として認められるためには、病院と違い、『施術の必要性』および『施術の有効性』を別途、主張・立証しなければなりません。
そのほかの『施術の合理性』、『施術期間の相当性』および『施術費の相当性』については、程度の差はありますが、病院における治療でも同様の問題が生じることがありますので、気をつける必要があるでしょう。


※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。