社会保険労務士法人 かぜよみ

【労働能率の増進をするなら!】働き方改革推進支援助成金を検討しませんか?

23.06.05
情報案内
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「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、以前からある中小企業を対象とした助成金で、今年度の4月からも引き続き適用されております。

今回は、変更があった内容や助成額についてご説明させていただきます。
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?

「働き方改革推進支援助成金」は、成果目標の設定(年次有給休暇の計画的付与の規程を新たに導入するなど)を行い、かつ助成対象となる取り組みを行った場合、取り組みにかかった経費の一部を支給するというものです。
細かな条件はありますが、弊所でおすすめしているのが、下記のような場合です。

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入、更新
(例:小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)等を行う

申請は2回に分けて行いますが、1回目は【11月30日まで】に行わないといけません。ただし、毎年人気のある助成金ですので、国の予算額に達してしまうと、11月30日よりも以前に締め切られてしまいます。
また、初回の申請より前に支給対象となる取り組みや成果目標を行うと、助成金の対象にはなりません。

成果目標について

では、具体的にどのような成果目標を行う必要があるのでしょうか。内容としては以下の3つの内1つ以上を行う必要があります。

①月60時間を超える36協定の労働時間数を短縮する。
(※現在の36協定が60時間を超えている場合に、それを短くするというものなので、現時点で60時間を超えてない場合は、この①は使うことができません)

②年次有給休暇の計画的付与の規程を新たに導入する。

③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、新たに有給の特別休暇制度(病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)を1つ以上導入する。
(※時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること、新たに有給の特別休暇制度を導入することは、昨年度まではそれぞれ1つの成果目標として認められておりましたが、今年度は1つに統合されました)

上記に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間あたりの賃金額の引き上げを3%以上行うことを成果目標に加えることもできます。

助成金額

経費の3/4(常時雇用労働者が30名以下で対象経費が30万円を超える場合は4/5)が助成されますが、取り組み内容によって上限が異なってきます。

①労働時間短縮の場合


② 有給休暇の計画的付与制度導入の場合・・・・・25万円
③ 時間単位年休&特別休暇制度導入の場合・・・・25万円

賃金引き上げ達成時の加算額

※常時使用労働者数が(企業全体で)30人以下の場合は下記金額の倍額の加算

まとめ

現在の残業時間が60時間以下という事業所が多いと思いますが、そういった事業所では昨年よりも助成される金額が半分になってしまいます。
しかしながら、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新をご検討の事業所では魅力的な内容だと思いますし、3%以上の賃金引き上げを行えばさらに助成額も増加します。
ご興味がございましたら、弊所担当スタッフへお気軽にお声掛けくださいませ。

※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。

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