社会保険労務士法人 かぜよみ

【中小企業も4月から施行開始!】60時間超の割増賃金率が引き上げられます

23.04.03
情報案内
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2023年3月31日までは大企業のみに適用されていた60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%が、2023年4月1日より中小企業にも適用されることとなりました。皆様ご準備はお済みでしょうか?

今回は、いよいよ今月から適用される「月60時間超の時間外労働改正のポイント」について、考え方や算出方法など具体例を交えて解説いたします。
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● 改正のポイント①:60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ

今回の施行により、中小企業でも今後は時間外労働を「60時間以下」と「60時間超」の2つに分けて管理する必要があります。
・60時間以内・・・25%以上
・60時間超・・・‥50%以上

※2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象になります。

● 改正のポイント②:深夜・休日労働の取り扱い

<深夜労働との関係>
月60時間を超える時間外労働を、深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合
もともと深夜労働に対する割増賃金率は25%でしたが、それが月60時間超の時間外労働と重複した場合、割増賃金率は75%となります。

深夜割増賃金率25% + 時間外割増賃金率50%
75%

<休日労働との関係>
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含まれますのでご注意ください。
ちなみに、法定休日労働の割増賃金率は35%となっております。

【 具体的な算出方法 】

それでは、以下の例にて具体的な算出方法を確認してみましょう。

(例)1か月の起算日:毎月1日、法定休日:日曜日
   ※青字、赤字は時間外労働時間数とします。

日曜日の休日労働を除き、1日~31日まで合計すると、時間外労働が70時間となります。
このうち、1日~23日までの時間外労働の合計が60時間となることから、24日~31日の時間外労働10時間分が50%の割増率となります。

まとめると以下のとおりです。

Q. 給与計算期間の締め日が月末でない場合は、どうなる?
例えば、給与15日締めで、給与計算期間が2023年3月16日~4月15日のときはどうなるのでしょうか。

この場合、60時間超時間外労働の割増賃金率にかかる初回の算定は、4月1日から4月15日までが時間外労働の算定期間となります。
つまり、4月1日から4月15日までの時間外労働を集計し、3月16日からの時間外労働の累積が60時間を超えれば50%以上の割増賃金の支払いが必要になります。

【例】15日締め、3/16~4/15の給与計算

(時間外労働時間)
3/16~3/31:65時間、4/1~4/15:15時間 ⇒ 15時間分が割増率50%の対象
3/16~3/31:50時間、4/1~4/15:20時間 ⇒ 10時間分が割増率50%の対象

4/1~4/15までに時間外労働が60時間を超えている場合(4/1からの労働が対象)


それ以降は、毎月16日から翌月15日までの期間で時間外労働が60時間を超えているかどうか判断し、超えていれば50%以上の割増が必要になります。

● 改正のポイント③:代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
※労使協定の締結が必要です。

● まとめ:求められる対応

賃金の計算方法は、労基法により就業規則に必ず記載しなければならない項目(絶対的必要記載事項)とされているため、就業規則(賃金規程)に割増率が記載されています。
今回の改正により中小企業も対象となり、その割増率を50%に変更しなければならないため、就業規則(賃金規程)の記載の変更が必要です。

かぜよみでも就業規則の改定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

▼参考
厚生労働省 資料

  ※本記事の記載内容は、2023年3月現在の法令・情報等に基づいています

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