期間限定で上限額UP中!「業務改善助成金」とは?
その名の通り、従業員の方の “業務効率化”を図ることで、一定の助成金を得られるものです。
この助成金、以前より存在はしておりましたが、要件の分かりにくさや、かかる手間やご負担の割に助成金額は低額なため、あまり目立った助成金ではありませんでした。ところが、この「業務改善助成金」が期間限定的ではあるものの、助成金上限額がアップしております。
前述のマイナス要素を加味しても魅力的な助成金となっておりますので、今回概要と併せてご案内いたします。
● 業務改善助成金とは
中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。 この制度は令和4年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。
▼ 厚生労働省「業務改善助成金(通常コース)」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001022293.pdf
● 業務改善助成金活用の前提条件
以下の「㋐~㋔」すべてに当てはまれば、本助成金(上限額アップ版)の対象となりえます。
その他細かな要件がありますので、かぜよみにお気軽にお問い合わせください。
㋐:一番お給料の低い方の時給換算額が地域別最低賃金+30円以内である
(福岡であれば900+30=930円以内。佐賀・長崎等であれば853+30=883円以内)
㋑:事業所単位で従業員数が30人未満である
㋒:近々、従業員の業務効率化に資する設備投資(=機器の購入等)を考えている
㋓:㋐の方を始め、事業所でお給料の低い方のベースアップ(時給換算30円以上)を考えている
㋔:最近及び近い将来、解雇等会社都合で従業員を辞めさせない
● 具体的な助成額は?
下記の通り、給与引き上げ額とその対象人数により「助成金上限額」が決まります。(※赤く塗りつぶされている助成額が今回のご案内分です。)
また、現在の事業所内で最も低い方の時給額によって「助成率」が決まります。
助成金額= 設備投資金額(税抜)× 助成率 ≦ 上限額
例えば
・事業所所在地:佐賀県内
・事業所最低賃金:860円
・従業員数:3名
この時給を45円アップ(⇨ 905円)する場合で、かつ、業務効率化の機械の購入費用が130万円(税抜)であれば助成率は9/10、上限は110万円(緑四角で囲っている箇所)ですので
130万円(税抜)×9/10=117万円(※上限110万円)
⇨ 110万円助成される
ということになります。
< 対象となり得る業務効率化機器例 >
※すでに導入済みの機器は一切対象になりません(事前の計画届が必要です)
● まとめ
以上がざっくりとした業務改善助成金の概要でしたが、いかがでしょうか。
ネックは30円以上の賃上げの部分ですが、そもそもこの助成金が対象としているのは地域別最低賃金にごくごく近い方々の昇給です。ご承知の通り、地域別最低賃金は毎年10月にだいたい3%超引き上げられていきます。つまり毎年30円前後は強制的に引き上げられていくのです。
よって、法律による強制的な賃上げより少し前倒しで賃上げを行うことで設備投資に対する負担の補填が期待できるわけですので決して無駄な経費ではないと考えられます。
現時点では、期限が本年3月31日に迫っていることや引き上げ人数のカウント方法にクセがあることなど、とっつきにくさのある助成金ではありますが、助成金上限額がアップしている今であれば、十分ご検討いただける魅力があるのではないでしょうか。
※本記事の記載内容は、2023年1月現在の法令・情報等に基づいています。
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