社会保険労務士法人 かぜよみ

雇用保険料率引き上げで変わること

22.05.06
情報案内
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新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の急増から財源を補填するために始まる雇用保険料率の引き上げ。2022年度は4月と10月の2段階で引き上げられますが、労使負担額はどのくらい変わるのでしょうか?本日は、雇用保険料率の引き上げについて具体例を交えながら解説していきます。
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新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の急増を受け、雇用保険の財源が枯渇しつつあります。このような状況を背景に、2022年3月30日、政府は雇用保険料率の引き上げを決定しました。

2022年度は4月、10月の二段階で雇用保険料率の引き上げが行われます。内容は以下のとおりです。

 ●雇用保険料率の変更内容(※一般の事業の場合)

2021年度の雇用保険料率 

・事業主負担 0.6%
・労働者負担 0.3%

2022年4月1日~9月30日の雇用保険料率

・事業主負担 0.65%(+0.05%) 
・労働者負担 0.3%

2022年10月1日~2023年3月31日の雇用保険料率

・事業主負担 0.85%(+0.2%)
・労働者負担 0.5%(+0.2%)

2022年4月1日から9月30日に適用される雇用保険料率では、「失業等給付」「育児休業給付」の保険料率に変更はなく、「雇用保険二事業」の保険料率のみ0.05%引き上げ(事業主負担のみ)となります。

2022年10月1日から3月31日までは、「失業等給付」「育児休業給付」の保険料率が0.4%引き上げ(労働者・事業主負担ともに0.2%引き上げる)となります。

 ※参考:厚生労働省ホームぺージ
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 ●変更後の労使負担額はいくら?

では、雇用保険料率が変更した場合、実際の労使負担額はいくらになるのでしょうか?
月額賃金30万円の従業員を例に算出してみます。

 〇月額30万 / 一般の事業

《2021年度の雇用保険料》

・事業主負担・・ 1,800円
・労働者負担・・ 900円

 《2022年4月~9月の雇用保険料》

・事業主負担・・ 1,950円
・労働者負担・・ 900円

 《2022年10月~2023年3月の雇用保険料》

・事業主負担・・ 2,550円
・労働者負担・・ 1,500円

  ●給与計算時の注意点

4月の時点では事業主負担分のみの変更である為、従業員の給与計算には影響はありません。一方、10月以降の給与計算については、労働者負担分の保険料率も変更となる為、給与計算時に雇用保険料率の変更が必要です。

  ●年度更新時の注意点

同じ年度内で雇用保険料率の変更があるため、概算保険料を計算する際も、前半・後半で分けて概算保険料額を計算する必要があります。
具体的には、(2022年4月~9月)の保険料率、(2022年10月~2023年3月)の保険料率にて個別で概算保険料額を算出し、その合計額を2022年度概算保険料額として申告します。

 ※詳しくは、厚生労働省ホームページ【令和4年度労働保険の年度更新期間について】を参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

給与計算時、年度更新時はいつも以上に注意が必要となりますので、早めの準備をお勧め致します。
ご不明な点がございましたら、かぜよみまでお気軽にご相談ください。

 ※本記事の記載内容は、2022年4月現在の法令・情報等に基づいています

 

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